2026年版|新しい扶養控除に対応した個人所得税の計算方法
Date: 2026.01.28
2025年12月10日、国会は個人所得税法(改正)を正式に可決しました。
その中でも、労働者および企業の双方から特に高い関心を集めている内容が、2026年から適用される新たな扶養控除額の適用時期です。
では、2026年の扶養控除は2026年1月1日から適用されるのか、それとも2026年7月1日からなのでしょうか。また具体的な控除額はいくらになるのでしょうか。本記事では、公式な法的根拠に基づき、これらのポイントをすべて明確に解説します。

1. 改正個人所得税法はいつから施行されるのか?
・可決日:2025年12月10日
・改正個人所得税法の施行日:2026年7月1日
ただし、すべての規定が2026年7月1日から一律に適用されるわけではありません。扶養控除額に関しては、法律において具体的な経過措置が定められています。
2. 改正個人所得税法に基づく2026年の扶養控除額に関する新規定
改正個人所得税法第10条に基づき、扶養控除額は現行水準に代わり、以下のとおり新たに規定されています。
🔹 扶養控除の定義
扶養控除とは、居住者個人の給与・賃金所得に対して課税所得を算定する前に差し引くことができる金額を指します。
🔹 2026年から適用される扶養控除額
a. 納税者本人:月額1,550万ドン
(年額換算:1億8,600万ドン)
b. 扶養家族1人あたり:月額620万ドン
3. 扶養家族に対する扶養控除の判定原則
改正個人所得税法に基づき、以下の原則が適用されます。
・扶養家族1人につき、扶養控除は1人の納税者に対してのみ1回限り適用されます。
・扶養家族とは、納税者が扶養義務を負う者を指し、以下の対象者が含まれます。
🔹 有効な扶養家族の区分
・未成年の子ども
・民事行為能力を喪失している子ども、障がい者、労働能力を有しない者
・大学・短期大学・専門学校または職業訓練機関に在学中の成年の子ども
・労働能力を有しない配偶者
・労働年齢を超えている、または労働能力を有しない父母
・納税者が直接扶養する、身寄りのないその他の者
4. 新たな扶養控除額の適用時期:2026年1月1日か、それとも2026年7月1日か?
🔎 適用時期を決定する法的根拠
改正個人所得税法第30条第2項および国会常務委員会決議第110/2025/UBTVQH15号に基づき、国会は扶養控除額の適用時期を以下のとおり調整しました。
新たな扶養控除額は、2026年1月1日より適用され、2026年の課税期間全体に適用されます。
✅ 公式結論
👉 新たな扶養控除額は、2026年7月1日まで待つ必要はなく、
・2026年1月1日から適用
・2026年の課税期間全体に適用
5. 2026年の扶養控除額はどのように統一適用されるのか?
国会常務委員会決議第110/2025/UBTVQH15号に基づき、個人所得税における扶養控除額は以下のとおり調整されます。
・納税者本人:月額1,550万ドン(年額1億8,600万ドン)
・扶養家族1人あたり:月額620万ドン
👉 本控除額は、2026年1月1日より正式に適用され、現行の扶養控除額に代わるものです。
6. 2026年7月1日から適用される個人所得税(PIT)非課税となる21種類の所得
改正個人所得税法第4条に基づき、以下の21種類の所得は個人所得税が免除されます(※法令内容をそのまま反映)。
・法令で定められた親族関係間における不動産の譲渡、相続、贈与による所得
・ベトナム国内における唯一の居住用住宅・居住用土地の譲渡による所得
・国から交付された土地使用権の価値に係る所得
・未加工の農業・林業・水産業生産から生じる所得
・農地の転換による所得
・国債の利子、預金利息、生命保険の利息
・海外送金(レミッタンス)による所得
・深夜労働および時間外労働に対する賃金
・社会保険基金および年金基金から支給される年金
・奨学金による所得
・保険金、労働災害に対する補償金による所得
・慈善団体・慈善基金からの支給による所得
・人道目的のための外国からの援助による所得
・国際海運会社に勤務する船員の所得
・遠洋漁業活動による所得
・カーボンクレジットおよびグリーンボンドからの所得
・科学・技術・イノベーション業務に関連する所得
・科学研究課題に基づく著作権からの所得
・スタートアップ投資家およびイノベーション分野の専門家の所得
・ODA事業および国連プログラムに従事する外国人専門家の所得
・個人事業主および一人有限責任会社(1人有限会社)の所有者が得る法人所得税(CIT)課税後の所得
7. 2026年から個人所得税の最高税率が確定
改正個人所得税法に基づき、2026年1月1日より、累進課税表(部分累進課税)は5段階に簡素化され、以下のとおり適用されます。
| 区分 | 課税所得(月額・百万ドン) | 税率 |
|---|---|---|
| 1 | ~10 | 5% |
| 2 | 10超~30 | 10% |
| 3 | 30超~60 | 20% |
| 4 | 60超~100 | 30% |
| 5 | 100超 | 35% |
👉 税率35%は、課税所得が月額1億ドン超(年額換算:12億ドン超)の個人に適用されます。
8. 結論
✅ 新たな扶養控除額は2026年1月1日より適用
✅ 扶養控除額
・納税者本人:月額1,550万ドン
・扶養家族:月額620万ドン
✅ 2026年の課税期間全体に適用
✅ 個人所得税の累進課税表は5段階に簡素化され、最高税率は35%





