個人所得税(PIT)
2025年個人所得税法:2026年から残業手当・深夜勤務手当・未消化年次有給休暇の手当が非課税に
🔔 2026年から残業代・深夜勤務手当・未消化年次有給休暇の手当が個人所得税免除に|労働者が知っておくべきポイントとは? 2026年より、2025年改正・個人所得税法の新規定に基づき、労働者の賃金に関連する一部の所得が、正式に個人所得税(PIT)の非課税対象となります。これは、労働者の実質的な手取り収入に直接影響するだけでなく、企業における税額計算および源泉徴収方法にも影響を及ぼす重要な改正です。 特に注目すべき非課税対象項目は以下のとおりです。 ・残業に対する賃金(残業代) ・深夜勤務に対する賃金(深夜勤務手当) ・未消化の年次有給休暇に対して支払われる賃金・報酬 1. 2026年以降、残業代・深夜勤務手当は個人所得税(PIT)の課税対象となるのか? 2025年個人所得税法 第4条第8項によると、以下の所得は非課税所得に該当します。 ・深夜勤務に対する賃金 ・時間外労働(残業)に対する賃金 ・法令に基づき年次有給休暇を取得せずに働いた日数に対して支払われる賃金・報酬 👉 いつから適用されるのか? ・居住者:2026年度の課税期間より適用(2026年1月1日から) ・非居住者:2026年7月1日より適用(法律の施行日) 🔎 重要な注意点 本非課税措置は、法令に基づいて支払われる残業代・深夜勤務手当のうち、通常の昼間・所定労働時間内の賃金を上回る部分にのみ適用されます。 2. 未消化の年次有給休暇の手当:2026年1月1日から非課税?それとも7月1日から? 労働基準法(労働法)に基づき、労働者が以下に該当する場合: ・年次有給休暇をすべて取得しなかった ・その未取得分を企業から金銭で精算された → この支給金は未消化年次有給休暇に対する賃金と呼ばれます。 📌 2025年改正・個人所得税法の新規定 年次有給休暇を取得しなかった日数に対して支払われる賃金・報酬➡️ 個人所得税(PIT)の非課税対象 ⏰ 適用開始時期 対象者 非課税適用開始日居住者2026年1月1日から非居住者2026年7月1日から 3. 居住者とは誰か?非居住者とは誰か? 2025年個人所得税法 第2条によると、以下のとおり区分されます。 ・居住者とは、次のいずれかに該当する者を指します。 +年間に183日以上ベトナムに滞在している者 +ベトナムに恒常的な居住地を有する者(永住登録、または長期賃貸住宅を含む) ・非居住者とは、 +上記いずれの条件も満たさない者を指します。 ➡️ 居住区分を正確に判定することは非常に重要です。なぜなら、以下の点に直接影響するためです。 ・非課税適用の開始時期 ・個人所得税(PIT)の計算方法および源泉徴収方法 4. 2026年以降、給与所得に対する個人所得税(PIT)はどのように計算されるのか? 一部の所得が非課税となる一方で、給与・賃金から生じるその他の所得については、引き続き累進課税方式により個人所得税が計算されます。 個人所得税の累進税率表(2026年課税期間より適用) 区分月間課税所得額(百万VND) 税率110以下 5%210超~30以下10%330超~60以下20%460超~100以下30%5100超35% […]
2026年版|新しい扶養控除に対応した個人所得税の計算方法
2025年12月10日、国会は個人所得税法(改正)を正式に可決しました。その中でも、労働者および企業の双方から特に高い関心を集めている内容が、2026年から適用される新たな扶養控除額の適用時期です。 では、2026年の扶養控除は2026年1月1日から適用されるのか、それとも2026年7月1日からなのでしょうか。また具体的な控除額はいくらになるのでしょうか。本記事では、公式な法的根拠に基づき、これらのポイントをすべて明確に解説します。 1. 改正個人所得税法はいつから施行されるのか? ・可決日:2025年12月10日 ・改正個人所得税法の施行日:2026年7月1日 ただし、すべての規定が2026年7月1日から一律に適用されるわけではありません。扶養控除額に関しては、法律において具体的な経過措置が定められています。 2. 改正個人所得税法に基づく2026年の扶養控除額に関する新規定 改正個人所得税法第10条に基づき、扶養控除額は現行水準に代わり、以下のとおり新たに規定されています。 🔹 扶養控除の定義 扶養控除とは、居住者個人の給与・賃金所得に対して課税所得を算定する前に差し引くことができる金額を指します。 🔹 2026年から適用される扶養控除額 a. 納税者本人:月額1,550万ドン (年額換算:1億8,600万ドン) b. 扶養家族1人あたり:月額620万ドン 3. 扶養家族に対する扶養控除の判定原則 改正個人所得税法に基づき、以下の原則が適用されます。 ・扶養家族1人につき、扶養控除は1人の納税者に対してのみ1回限り適用されます。 ・扶養家族とは、納税者が扶養義務を負う者を指し、以下の対象者が含まれます。 🔹 有効な扶養家族の区分 ・未成年の子ども ・民事行為能力を喪失している子ども、障がい者、労働能力を有しない者 ・大学・短期大学・専門学校または職業訓練機関に在学中の成年の子ども ・労働能力を有しない配偶者 ・労働年齢を超えている、または労働能力を有しない父母 ・納税者が直接扶養する、身寄りのないその他の者 4. 新たな扶養控除額の適用時期:2026年1月1日か、それとも2026年7月1日か? 🔎 適用時期を決定する法的根拠 改正個人所得税法第30条第2項および国会常務委員会決議第110/2025/UBTVQH15号に基づき、国会は扶養控除額の適用時期を以下のとおり調整しました。 新たな扶養控除額は、2026年1月1日より適用され、2026年の課税期間全体に適用されます。 ✅ 公式結論 👉 新たな扶養控除額は、2026年7月1日まで待つ必要はなく、 ・2026年1月1日から適用 ・2026年の課税期間全体に適用 5. 2026年の扶養控除額はどのように統一適用されるのか? 国会常務委員会決議第110/2025/UBTVQH15号に基づき、個人所得税における扶養控除額は以下のとおり調整されます。 ・納税者本人:月額1,550万ドン(年額1億8,600万ドン) ・扶養家族1人あたり:月額620万ドン 👉 本控除額は、2026年1月1日より正式に適用され、現行の扶養控除額に代わるものです。 6. 2026年7月1日から適用される個人所得税(PIT)非課税となる21種類の所得 改正個人所得税法第4条に基づき、以下の21種類の所得は個人所得税が免除されます(※法令内容をそのまま反映)。 ・法令で定められた親族関係間における不動産の譲渡、相続、贈与による所得 […]
「2025年政令第70号に基づくインボイスに関する規定の注意点」
【ポイント1】レジ連動型電子インボイスの対象拡大 2025年6月1日以降、企業に限らず、年間売上が1億VND以上の個人・家業主(小売業、飲食業、宿泊業、運輸業など)も、税務当局とデータ連携可能なレジ(POS)システムの導入が義務付けられます。 対象者には以下が含まれます: • 税務管理法第38/2019/QH14の第51条第1項に基づく、年間売上が1億VND以上の個人事業主、家業主(第90条第2項および第91条第3項を含む) • 商品販売、サービス提供を行い、消費者に直接販売・提供する企業(ショッピングセンター、スーパーマーケット、小売(車両を除く)、飲食店、ホテル、旅客運送、道路輸送支援サービス等) • ベトナム産業分類に規定されたその他の個人向けサービス業 レジ連動型電子インボイスには以下の情報を含む必要があります: • 売り手の氏名、住所、税番号 • 買い手の氏名、住所、税番号/個人識別番号/電話番号(買い手が要求する場合) • インボイスの発行日時 • 商品・サービス名、単価、数量、合計金額 • 税務当局のコードまたは電子データ(買い手が内容確認・申告できるようにするため) 【ポイント2】誤りによる「インボイスの破棄」は廃止 政令123/2020/NĐ-CPの第3条第10項の規定が廃止され、誤って発行された電子インボイスの「破棄」は認められなくなります。代わりに、修正用または代替のインボイスを作成し、データの透明性と一貫性を確保する必要があります。 【ポイント3】修正・代替インボイスには事前の合意が必要 インボイスの修正または代替を行う前に、売り手は買い手(法人の場合)と合意書を作成し、誤りの内容と修正事項を明記する必要があります。 インボイスの誤り処理方法: 買い手の住所誤り → 税務当局へ「Mẫu 04/SS」を提出し、買い手へ通知 税番号、金額、税率、商品内容の誤り → 修正インボイスまたは代替インボイスを発行(誤りに関する合意書を添付) 買い手の名前・住所のみ誤り(税番号が正しい場合) → 再発行不要、「Mẫu 04/SS-HĐĐT」を税務当局へ提出すればよい 同月・同一買い手に対して複数の誤りがある場合 → 1枚の修正/代替インボイスで対応可能 【ポイント4】インボイス発行のタイミング • 特定業種(配送複数回、小売、保険、輸出、宝くじ、運輸、電力など) → 発生都度または支払期ごとに発行 • 売買 → 所有権が買い手に移転した時点で発行(支払状況に依存しない) • 輸出 → 税関手続き完了後、翌営業日までに発行 • サービス提供 → […]
6. 給与・賃金以外の所得に対する個人所得税の納税義務の判断
✅ 事業所得がある個人: ・事業登録証明書に1名のみ記載 → 納税者はその個人。・複数名が事業登録証明書に記載(共同経営) → 各個人が納税者。・家族経営で複数名が関与し、1名のみ登録 → 登録された個人が納税者。・事業登録証明書なしで事業活動を行っている場合 → 実際に事業を行う個人が納税者。・事業登録なしの不動産・土地・資産の賃貸 → 資産所有者が納税者(共同所有の場合は各所有者が納税)。 ✅ その他の課税所得がある個人: ・共有不動産の譲渡 → 各共有者が納税者。・不動産管理を委任し、委任者が譲渡権限を持つ場合 → 委任者が納税者。・知的財産権・技術移転の譲渡で共同所有の場合 → 各所有者が納税者。・フランチャイズ権の譲渡に複数人が関与 → 各収益受取人が納税者。
5. 適用可能な免税項目に関する注意点
留意点 法定代表者の赴任前(出張中)の取り扱いについてベトナムへ進出する企業の中には、「非居住者には課税義務がない」と考えている企業様もいらっしゃいますが、非居住者であっても一律20%の課税が適用されるため、ご注意ください。(ただし、この20%は全世界所得ではなく、ベトナム源泉所得に対するものです。) 例えば、企業がベトナムで土地使用権を取得し、自社工場を建設するケースを想定します。この場合、工場建設の進捗確認や市場調査を目的として、将来的に法定代表者となる予定の駐在員が出張ベースで現地入りすることがあります。この駐在員はまだ日本の居住者であり、ベトナムでは非居住者とみなされますが、ベトナムで発生する所得に対しては20%の課税義務が生じます。 本来であれば、短期出張者免税申請を行うことで、一時的に訪れる非居住者に対する免税措置を受けることができます。しかし、実務上、法定代表者となる予定の出張者にはこの申請が認められないケースが一般的です。そのため、ベトナムで受け取る可能性のある所得を算定し、出張日数に応じた日割り計算で所得税を申告する必要がありますので、ご留意ください。 短期出張者の税務処理について 前述の通り、短期出張者も原則として納税義務が発生します。工場の立ち上げ時はもちろん、現地法人設立後も、日本本社からエンジニア、品質管理担当者、営業担当者などの専門職が頻繁にベトナムへ出張することが想定されます。 このような短期出張者も、ベトナムでの滞在日数に応じて所得税の課税義務が発生します。ただし、日越租税条約 に基づき、事前に短期出張者免税申請を行うことで、免税措置を受けることが可能です。 しかし、この短期出張者が将来的にベトナムの法定代表者として赴任する予定である場合、実務上、短期出張者免税申請が認められないケースが一般的です。そのため、事前に税務処理について十分にご確認いただくことをお勧めします。 (短期出張者社の免税措置要件) ・ 暦年の総滞在⽇数が183⽇未満であること・ 出張者の給与などは、⽇本法⼈が⽀払っていること(ベトナム現地法⼈が給与や出張者に対するその他の費⽤を⼀切負担していないことが前提です) *滞在⽇数の計算上、出⼊国の⽇はそれぞれ1⽇と考えます。以上、ベトナムのおける個⼈所得税のポイントについて、ご紹介させて頂きました。次のページでは、「ベトナム⽇本⼈駐在員に掛かる社会保険、所得税」について詳しくご説明致しております。宜しければ、合わせてご覧いただけますと幸いです。ベトナムの個⼈所得税や当社サービスに関するご質問など御座いましたら、ぜひお気軽に当社へご相談くださいませ。
4. 所得税の計算⽅法
ベトナム個⼈所得税の計算⽅法は、以下の通りです。 (1) 課税所得 = 総所得 – 非課税所得(2) 課税対象所得 = 課税所得 – 控除額(3) 納付すべき個人所得税 = 課税対象所得 × 累進税率 * 控除額 = 家族控除 + 扶養控除 + 保険料控除 + その他… + 本人控除:1,100万VND/月 + 扶養控除:1人あたり440万VND/月(扶養親族の定義は本ページを参照) + 保険料控除(政府が義務付ける社会保険、医療保険など) * 非課税所得の一部例 非課税所得は 通達111/2013/TT-BTC(改正後の通達92/2015/TT-BTC) によって規定されており、個人所得税が課されない所得や免税対象となる所得が定められています。例: + 日本人従業員の通勤や出張のための送迎車両費用 + 日本人従業員の子供がベトナムで通う学校の授業料(授業料のみ対象、その他の費用は課税対象となる場合あり) + 日本人従業員がベトナムへ赴任する際の赴任手当 + 日本人従業員の母国への往復航空券(最大年1回まで) 💡 注意: 上記の項目が労働契約書または会社の内部規則に明確に記載されていない場合、非課税所得として認められない可能性があります。
3. 適用される税率と個人所得税の税率表
ベトナム個⼈所得税の税率ですが、こちらも納税義務を負う者が、居住者かそれとも非居住者かによって変わってきます。 居住者 : 累進課税⽅式(*以下の表です) 非居住者 : ⼀律で20% 累進課税率(部分累進税率)この税率は、事業所得、給与所得、賃金所得 に適用され、ベトナム個人所得税法の第10条および第11条 に規定される課税所得の合計から、以下の控除を差し引いた後に計算されます。 ・保険料の支払い: 社会保険、健康保険、失業保険、職業賠償責任保険(特定の職種に適用)。・任意年金基金・個人所得税法の第19条および第20条で規定される控除額 ベトナム個人所得税率 累進課税率(部分累進税率) VND-USDレート: 25,600/USD 課税所得 / 年課税所得 / 月税率(%)(百万VND)(USD)(百万VND)(USD)~ 60~ 2,344~ 5~ 195560~ 1202,344 ~ 4,6885 ~10195 ~ 39110120 ~ 2164,688 ~ 8,43810 ~ 18391 ~ 70315216 ~ 3848,438 ~ 15,00018 ~ 32703 ~ 1,25020384 ~ 62415,000 ~ 24,37532 ~ 521,250 ~ 2,03125624 ~ […]
2. 個人所得税の課税所得の範囲の決定方法
・居住者: ベトナム国内外の 全所得 が課税対象となり、所得の支払元を問わない。 ・二重課税防止協定を締結している国の居住者: 初めてベトナムに入国した月から契約終了・退職し出国する月までが課税対象となり、領事認証手続きなしで二重課税が回避される。 ・非居住者: ベトナム国内で発生した所得のみ が課税対象となり、所得の支払元を問わない。
1. 居住者と非居住者の定義 – 誰が課税対象となるのか?
1.1.【居住者とは︖】 以下のいずれかの条件を満たす場合、ベトナムの居住者とみなされます。 a. 滞在期間ベトナムに183日以上滞在している(暦年内または入国日から連続する12か月間)。入国日・出国日はそれぞれ1日としてカウントされる。 b. ベトナムにおける恒久的な居所・ベトナム国籍者:居住場所があり、住民登録がされている。・ベトナム以外の国籍者:永住カードまたは一時滞在許可証(レジデンスカード)を所持している。・ベトナムでの賃貸契約:183日以上の賃貸契約がある(ホテル、ゲストハウス、職場の宿泊施設なども含む)。居住者とみなされるケース ※ベトナムに183日未満しか滞在していない場合でも、他国の居住者であることを証明できない場合は、ベトナムの居住者とみなされます。証明には居住証明書(Giấy chứng nhận cư trú)が必要ですが、ベトナムと租税条約を締結している国で証明書の発行制度がない場合は、パスポートで滞在期間を証明することも可能です。 1.2.【非居住者とは︖】
eTax Mobileアプリで2025年の個人所得税(PIT)を自己確定申告する方法ガイド
eTax Mobileアプリで2025年の個人所得税(PIT)を自己確定申告する方法ガイド 1. eTax Mobileのダウンロードとログイン Google PlayまたはApp Storeから最新バージョンのeTax Mobileアプリをダウンロードします。 納税者番号とパスワードでログインするか、電子識別アカウント(Định danh điện tử)を使用してログインします 2. 確定申告書の作成 3. 申告書の提出先となる税務署の確認 4. 所得情報および控除項目の入力 5. 申告書の提出 注意: 以下のいずれかの4つのケースに該当する場合は、ご自身で個人所得税(PIT)の確定申告を行う必要があります: 出典:thuvienphapluat #HelpAll #Assistant #YourAssistant #バックオフィス代行 #BackOfficeOutsourcing