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税務会計

法人所得税(CIT)

贈答品(ノベルティ・無償供与品)の会計処理:企業が把握しておくべき税務上の重要ポイント

事業活動において、顧客・取引先・従業員に対して商品を贈答することは、顧客への感謝、旧正月(テト)ギフト、販促用ギフト、社内向けの贈答品など、非常に一般的な取り組みです。しかし、会計処理や税務申告を正しく行わない場合、企業は税務決算時において、費用の否認、付加価値税や法人所得税の追徴課税といったリスクに直面する可能性があります。 本記事では、現行法令に基づく贈答品の正しい会計処理方法を理解し、適切に対応するためのポイントを解説するとともに、企業にとって認められる適正な費用としてコストを最適化する方法をご紹介します。 1.会計・税務の観点から見た「贈答品」とは? 贈答品とは、企業が代金を受け取らずに出庫する商品であり、主に以下の目的で使用されます。 ・顧客・取引先への贈答 ・従業員への支給(福利厚生) ・販促活動、顧客フォロー・関係強化のための利用 📌 重要な注意点:代金を受け取らない場合であっても、付加価値税および会計上は、これらは「社内消費」または「贈答」とみなされ、「非課税での出庫」には該当しません。 2.商品を贈答する場合、請求書(インボイス)の発行は必要か? 請求書および付加価値税に関する規定によると: ・贈答品を出庫する際、企業は請求書を発行する義務があります。 ・請求書の記載内容: * 税抜販売価格を記載(市場価格または企業の通常販売価格に基づく) * 通常の販売と同様に、付加価値税を計算・申告する 📌 請求書を発行しない、または誤った内容で発行した場合、税金の追徴および行政罰のリスクがあります。 3.贈答品に係る付加価値税:どのように処理するのが正しいか? 課税対象となる生産・事業活動に使用される贈答品 顧客・取引先への贈答、または付加価値税の課税対象となる事業活動に使用される場合、企業は以下の点に留意する必要があります。 ・贈答品を出庫する際も、通常の販売と同様に(アウトプットVAT)を計算・申告する必要があります。 ・規定の控除要件をすべて満たす場合、贈答品に係る仕入VAT(インプットVAT)の控除が認められます。(適法な請求書の保有、2,000万VND以上の請求書については非現金決済であること、VAT課税対象の生産・事業活動に使用されること) 📌 重要な注意点:多くの企業が「無償で贈答する商品はVATの申告が不要」と誤解しがちですが、👉 この考え方は誤りであり、税務調査・決算時に追徴課税のリスクにつながる可能性があります。 課税対象となる生産・事業活動に使用されない贈答品 以下のように、VAT課税対象の生産・事業活動に使用されない贈答品の場合: ・事業活動と無関係な個人への贈答 ・企業オーナーの個人的目的での商品提供 👉 これらの支出に係る仕入VATは控除できません。発生した仕入VATは、個別の状況に応じて、費用または商品の取得価額に算入する必要があります。 4.贈答品の費用は法人所得税計算上、損金算入できるか? 贈答用として使用した商品の費用は、以下の条件をすべて満たす場合に限り、法人所得税計算において損金算入が認められます。 ・当該支出が、企業の生産・事業活動に関連していること。 ・法令に基づく適法な請求書・証憑を備えていること。これには以下が含まれます。 * 仕入商品・サービスに係る請求書 * 請求書に関する規定に従って発行された、贈答品出庫時の請求書 * 有効な支払証憑(特に高額な支出の場合) ・当該支出が、法令で定められた損金算入限度額(該当する場合)を超えていないこと。 📌 重要な注意点:請求書や証憑が不足している場合、または事業活動に供したことを証明できない場合には、実際に費用が発生していたとしても、贈答品に係る支出は法人所得税の決算時に損金不算入とされます。 5.会計基準に沿った贈答品の正しい会計処理方法 🔹 贈答品を出庫する際の会計処理 計上内容: ・出庫した商品の原価 ・納付すべき付加価値税(アウトプットVAT) 一般的な処理例: ・在庫の減少を計上 ・贈答の目的に応じて、販売費または一般管理費を計上 […]

個人所得税(PIT)

2026年版|新しい扶養控除に対応した個人所得税の計算方法

2025年12月10日、国会は個人所得税法(改正)を正式に可決しました。その中でも、労働者および企業の双方から特に高い関心を集めている内容が、2026年から適用される新たな扶養控除額の適用時期です。 では、2026年の扶養控除は2026年1月1日から適用されるのか、それとも2026年7月1日からなのでしょうか。また具体的な控除額はいくらになるのでしょうか。本記事では、公式な法的根拠に基づき、これらのポイントをすべて明確に解説します。 1. 改正個人所得税法はいつから施行されるのか? ・可決日:2025年12月10日 ・改正個人所得税法の施行日:2026年7月1日 ただし、すべての規定が2026年7月1日から一律に適用されるわけではありません。扶養控除額に関しては、法律において具体的な経過措置が定められています。 2. 改正個人所得税法に基づく2026年の扶養控除額に関する新規定 改正個人所得税法第10条に基づき、扶養控除額は現行水準に代わり、以下のとおり新たに規定されています。 🔹 扶養控除の定義 扶養控除とは、居住者個人の給与・賃金所得に対して課税所得を算定する前に差し引くことができる金額を指します。 🔹 2026年から適用される扶養控除額 a. 納税者本人:月額1,550万ドン  (年額換算:1億8,600万ドン) b. 扶養家族1人あたり:月額620万ドン 3. 扶養家族に対する扶養控除の判定原則 改正個人所得税法に基づき、以下の原則が適用されます。 ・扶養家族1人につき、扶養控除は1人の納税者に対してのみ1回限り適用されます。 ・扶養家族とは、納税者が扶養義務を負う者を指し、以下の対象者が含まれます。 🔹 有効な扶養家族の区分 ・未成年の子ども ・民事行為能力を喪失している子ども、障がい者、労働能力を有しない者 ・大学・短期大学・専門学校または職業訓練機関に在学中の成年の子ども ・労働能力を有しない配偶者 ・労働年齢を超えている、または労働能力を有しない父母 ・納税者が直接扶養する、身寄りのないその他の者 4. 新たな扶養控除額の適用時期:2026年1月1日か、それとも2026年7月1日か? 🔎 適用時期を決定する法的根拠 改正個人所得税法第30条第2項および国会常務委員会決議第110/2025/UBTVQH15号に基づき、国会は扶養控除額の適用時期を以下のとおり調整しました。 新たな扶養控除額は、2026年1月1日より適用され、2026年の課税期間全体に適用されます。 ✅ 公式結論 👉 新たな扶養控除額は、2026年7月1日まで待つ必要はなく、 ・2026年1月1日から適用 ・2026年の課税期間全体に適用 5. 2026年の扶養控除額はどのように統一適用されるのか? 国会常務委員会決議第110/2025/UBTVQH15号に基づき、個人所得税における扶養控除額は以下のとおり調整されます。 ・納税者本人:月額1,550万ドン(年額1億8,600万ドン) ・扶養家族1人あたり:月額620万ドン 👉 本控除額は、2026年1月1日より正式に適用され、現行の扶養控除額に代わるものです。 6. 2026年7月1日から適用される個人所得税(PIT)非課税となる21種類の所得 改正個人所得税法第4条に基づき、以下の21種類の所得は個人所得税が免除されます(※法令内容をそのまま反映)。 ・法令で定められた親族関係間における不動産の譲渡、相続、贈与による所得 […]