2025年個人所得税法:2026年から残業手当・深夜勤務手当・未消化年次有給休暇の手当が非課税に
Date: 2026.02.24
🔔 2026年から残業代・深夜勤務手当・未消化年次有給休暇の手当が個人所得税免除に|労働者が知っておくべきポイントとは?
2026年より、2025年改正・個人所得税法の新規定に基づき、労働者の賃金に関連する一部の所得が、正式に個人所得税(PIT)の非課税対象となります。
これは、労働者の実質的な手取り収入に直接影響するだけでなく、企業における税額計算および源泉徴収方法にも影響を及ぼす重要な改正です。
特に注目すべき非課税対象項目は以下のとおりです。
・残業に対する賃金(残業代)
・深夜勤務に対する賃金(深夜勤務手当)
・未消化の年次有給休暇に対して支払われる賃金・報酬

1. 2026年以降、残業代・深夜勤務手当は個人所得税(PIT)の課税対象となるのか?
2025年個人所得税法 第4条第8項によると、以下の所得は非課税所得に該当します。
・深夜勤務に対する賃金
・時間外労働(残業)に対する賃金
・法令に基づき年次有給休暇を取得せずに働いた日数に対して支払われる賃金・報酬
👉 いつから適用されるのか?
・居住者:2026年度の課税期間より適用(2026年1月1日から)
・非居住者:2026年7月1日より適用(法律の施行日)
🔎 重要な注意点
本非課税措置は、法令に基づいて支払われる残業代・深夜勤務手当のうち、通常の昼間・所定労働時間内の賃金を上回る部分にのみ適用されます。
2. 未消化の年次有給休暇の手当:2026年1月1日から非課税?それとも7月1日から?
労働基準法(労働法)に基づき、労働者が以下に該当する場合:
・年次有給休暇をすべて取得しなかった
・その未取得分を企業から金銭で精算された
→ この支給金は未消化年次有給休暇に対する賃金と呼ばれます。
📌 2025年改正・個人所得税法の新規定
年次有給休暇を取得しなかった日数に対して支払われる賃金・報酬
➡️ 個人所得税(PIT)の非課税対象
⏰ 適用開始時期
| 対象者 | 非課税適用開始日 |
|---|---|
| 居住者 | 2026年1月1日から |
| 非居住者 | 2026年7月1日から |
3. 居住者とは誰か?非居住者とは誰か?
2025年個人所得税法 第2条によると、以下のとおり区分されます。
・居住者とは、次のいずれかに該当する者を指します。
+年間に183日以上ベトナムに滞在している者
+ベトナムに恒常的な居住地を有する者(永住登録、または長期賃貸住宅を含む)
・非居住者とは、
+上記いずれの条件も満たさない者を指します。
➡️ 居住区分を正確に判定することは非常に重要です。なぜなら、以下の点に直接影響するためです。
・非課税適用の開始時期
・個人所得税(PIT)の計算方法および源泉徴収方法
4. 2026年以降、給与所得に対する個人所得税(PIT)はどのように計算されるのか?
一部の所得が非課税となる一方で、給与・賃金から生じるその他の所得については、引き続き累進課税方式により個人所得税が計算されます。
個人所得税の累進税率表(2026年課税期間より適用)
| 区分 | 月間課税所得額(百万VND) | 税率 |
|---|---|---|
| 1 | 10以下 | 5% |
| 2 | 10超~30以下 | 10% |
| 3 | 30超~60以下 | 20% |
| 4 | 60超~100以下 | 30% |
| 5 | 100超 | 35% |
👉 課税所得額 = 課税対象となる総所得
➖ 法定の社会保険料等(強制保険)
➖ 法令に基づく各種控除額
5. 2026年から個人所得税(PIT)が免除される主な賃金・所得のまとめ
2025年個人所得税法 第4条および第5条に基づき、特に注目すべき非課税対象の賃金・所得は以下のとおりです。
✅ 残業代および深夜勤務手当
✅ 未消化の年次有給休暇に対して支払われる賃金
✅ 社会保険から支給される年金
✅ 科学技術任務の遂行に伴う所得
✅ 国際運送に従事する船員の所得
✅ ODA(政府開発援助)プロジェクトに従事する専門家の所得
✅ デジタル技術・ハイテク分野の人材に対する5年間の所得税免除(法令に基づく)
6. 2026年に向けて、労働者・企業は何を準備すべきか?
👩💼 労働者向け
・給与明細を確認し、残業代・年次有給休暇の手当の計上方法を把握する
・居住区分(居住者/非居住者)を明確にし、非課税適用時期を正しく確認する
🏢 企業向け
・賃金・給与(Payroll)制度の更新・見直し
・個人所得税(PIT)の源泉徴収方法の調整
・労働契約書、賃金・賞与規程の再点検・改定
7. 結論
2026年より、2025年改正・個人所得税法に基づき、労働者の残業代、深夜勤務手当および未消化の年次有給休暇に対して支払われる賃金は、個人所得税(PIT)の非課税対象となります。
本規定は、居住者については2026年1月1日から、非居住者については2026年7月1日から適用されます。
本制度を正しく適用するためには、労働者は自身の居住区分を明確に把握することが重要であり、企業は賃金計算、税額控除およびPayroll関連書類を速やかに更新・整備し、法令遵守および将来的な税務リスクの回避に努める必要があります。





