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- 個人所得税(PIT) 1. 居住者と非居住者の定義 – 誰が課税対象となるのか?
1. 居住者と非居住者の定義 – 誰が課税対象となるのか?
Date: 2025.05.22
1.1.【居住者とは︖】
以下のいずれかの条件を満たす場合、ベトナムの居住者とみなされます。
a. 滞在期間
ベトナムに183日以上滞在している(暦年内または入国日から連続する12か月間)。
入国日・出国日はそれぞれ1日としてカウントされる。
b. ベトナムにおける恒久的な居所
・ベトナム国籍者:居住場所があり、住民登録がされている。
・ベトナム以外の国籍者:永住カードまたは一時滞在許可証(レジデンスカード)を所持している。
・ベトナムでの賃貸契約:183日以上の賃貸契約がある(ホテル、ゲストハウス、職場の宿泊施設なども含む)。
居住者とみなされるケース
※ベトナムに183日未満しか滞在していない場合でも、他国の居住者であることを証明できない場合は、ベトナムの居住者とみなされます。
証明には居住証明書(Giấy chứng nhận cư trú)が必要ですが、ベトナムと租税条約を締結している国で証明書の発行制度がない場合は、パスポートで滞在期間を証明することも可能です。
1.2.【非居住者とは︖】
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