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5. 適用可能な免税項目に関する注意点

Date: 2025.05.22

留意点

法定代表者の赴任前(出張中)の取り扱いについて
ベトナムへ進出する企業の中には、「非居住者には課税義務がない」と考えている企業様もいらっしゃいますが、非居住者であっても一律20%の課税が適用されるため、ご注意ください。
(ただし、この20%は全世界所得ではなく、ベトナム源泉所得に対するものです。)

例えば、企業がベトナムで土地使用権を取得し、自社工場を建設するケースを想定します。この場合、工場建設の進捗確認や市場調査を目的として、将来的に法定代表者となる予定の駐在員が出張ベースで現地入りすることがあります。
この駐在員はまだ日本の居住者であり、ベトナムでは非居住者とみなされますが、ベトナムで発生する所得に対しては20%の課税義務が生じます。

本来であれば、短期出張者免税申請を行うことで、一時的に訪れる非居住者に対する免税措置を受けることができます。
しかし、実務上、法定代表者となる予定の出張者にはこの申請が認められないケースが一般的です。
そのため、ベトナムで受け取る可能性のある所得を算定し、出張日数に応じた日割り計算で所得税を申告する必要がありますので、ご留意ください。

短期出張者の税務処理について

前述の通り、短期出張者も原則として納税義務が発生します。
工場の立ち上げ時はもちろん、現地法人設立後も、日本本社からエンジニア、品質管理担当者、営業担当者などの専門職が頻繁にベトナムへ出張することが想定されます。

このような短期出張者も、ベトナムでの滞在日数に応じて所得税の課税義務が発生します。
ただし、日越租税条約 に基づき、事前に短期出張者免税申請を行うことで、免税措置を受けることが可能です。

しかし、この短期出張者が将来的にベトナムの法定代表者として赴任する予定である場合、実務上、短期出張者免税申請が認められないケースが一般的です。
そのため、事前に税務処理について十分にご確認いただくことをお勧めします。

(短期出張者社の免税措置要件)

・ 暦年の総滞在⽇数が183⽇未満であること
・ 出張者の給与などは、⽇本法⼈が⽀払っていること
(ベトナム現地法⼈が給与や出張者に対するその他の費⽤を⼀切負担していないことが前提です)

*滞在⽇数の計算上、出⼊国の⽇はそれぞれ1⽇と考えます。
以上、ベトナムのおける個⼈所得税のポイントについて、ご紹介させて頂きました。
次のページでは、「ベトナム⽇本⼈駐在員に掛かる社会保険、所得税」について詳しくご説明致しております。宜しければ、合わせてご覧いただけますと幸いです。
ベトナムの個⼈所得税や当社サービスに関するご質問など御座いましたら、ぜひお気軽に当社へご相談くださいませ。