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2025年最新版|外国人向けベトナムビザ申請ガイド:AからZまで完全解説!
外国人のためのベトナムビザ申請手続きガイド(2025年最新版) 外国人がベトナムに入国する際、ビザの取得はほとんどの場合において必要不可欠なステップです。個人、企業、または団体として入国を予定している場合でも、2025年の最新規定に基づいた申請条件、必要書類、および手続きを正しく把握しておくことが非常に重要です。 「どこから始めればいいかわからない…」という方もご安心ください。HELP ALLが、外国人向けのベトナムビザ申請手続きを、最新の法令に準拠しながら、迅速かつ確実に進められるよう、AからZまで丁寧にご案内いたします。 ベトナムのビザとは何ですか? ベトナムのビザ(査証とも呼ばれます)とは、ベトナムに入国を希望する外国人に対して、ベトナム出入国管理局が発給する入国許可証です。観光、出張、投資、親族訪問、就労など、入国の目的に応じて、それぞれの滞在期間および権限に適した種類のビザが発給されます。 ほとんどの場合、外国人はベトナムに入国する前に有効なビザを取得する必要があります。ただし、政府の二国間または一方的なビザ免除政策の対象となる方はこの限りではありません。 1. 現在一般的なベトナムのビザの種類(2025年更新) ベトナムでは入国目的に基づいてビザが発給されます。以下は代表的なビザの種類です: ビザの種類記号対象者最大滞在期間観光 DL観光やリゾートなどを目的とする国際観光客 3か月親族訪問 TTベトナム国籍を有する親族がいる外国人 12か月大規模投資ĐT1 投資額が1,000億VND以上の投資家 5年中規模投資 ĐT2投資額が500億~1,000億VND未満の投資家5年小規模投資 ĐT3投資額が30億~500億VND未満の投資家 3年最低限投資 ĐT4投資額が30億VND未満の投資家 12か月商業・協力 DN1ベトナム企業と業務上の取引・協力を行う外国人 12か月貿易促進DN2駐在員事務所の設立、国際サービスの提供などを行う外国人 12か月 2. ベトナムビザ取得の条件 ベトナムへの入国を希望する外国人は、ビザ申請にあたり、以下の基本要件を満たす必要があります。 ・パスポートの有効期限が6か月以上残っていること ・ベトナム国内の法人または個人による保証があること(電子ビザ申請またはビザ免除対象の場合を除く) ・下記のいずれにも該当しないこと: - 保護者のいない未成年者の方 - 危険な感染症をお持ちの方 - 過去に国外退去処分を受け、入国禁止期間中の方 - 書類の偽造や虚偽申告をされた方 また、入国目的によっては、その目的を証明する書類の提出が必要です: 入国目的必要書類投資 投資許可証および関連する法的書類就労 労働許可証(ワークパーミット)留学ベトナムの教育機関からの入学許可通知書弁護士業務 ベトナム国内での弁護士活動に関する許可証 3. 外国人向けビザ申請に必要な書類 ビザの申請形態によって、申請者または招聘者が以下の2種類の書類セットを準備する必要があります。 3.1. 入国許可書(承認レター)の申請書類 ビザを保証人(招聘者)経由で申請する場合、以下の書類が必要です: ➤ 企業が保証人となる場合: ・入国申請書(様式NA2) ・会社印・署名の登録書(様式NA16) ・公証済みの営業許可証の写し ・商業契約書または業務スケジュール […]
ベトナム企業法:FDI投資家が押さえるべき重要ポイント
ベトナムは東南アジアの中でも最も活気ある経済の一つであり、日本、韓国、シンガポールなど多くの国からの投資を集めています。しかし、スムーズな投資を行うためには、企業法の理解がFDI投資家にとって必須条件です。 以下では、FDI企業がベトナムで設立・運営する際に知っておくべき「企業法2020年版(現行法)」の重要ポイントをご紹介します。 1. 会社形態:戦略に応じた選択を ベトナムでは、外国人投資家が以下の形態から選択可能です: ・有限責任会社(LLC):1名以上最大50名までの出資者 ・株式会社(JSC):最低3名の株主、上限なし ・支店・駐在員事務所:外国親会社の従属的な形態 📌 日本人投資家向けのおすすめ: LLCは設立が簡単で管理しやすく、100%外資企業にも適しており、最も一般的な形態です。 2. 登録資本金:最低資本金の規定はないが、現実的な設定が必要 法律上は最低資本金の明確な定めはありません(特定業種を除く)が、以下の義務があります: ・会社設立証明書(ERC)取得日から90日以内に全額を出資すること ・条件付き業種の場合、資金力の証明が必要(例:教育、物流、フィンテックなど) ✅ 注意: 税務当局や銀行が資金の出所を調査する可能性があるため、海外送金の証拠書類を準備しておきましょう。 3. 法定代表者:外国人も就任可能 FDI企業は、外国人を法定代表者(Legal Representative)に任命できますが、以下の条件があります: ✅ ベトナムに居住していること: 年間183日以上滞在、または合法的な住居を有している必要があります。⚠️ 常時居住できない場合、 企業は必ずもう1名以上の法定代表者を任命する必要があります。これにより、外国人不在時でも文書署名や業務が滞らずに済みます。 💡 実務上、 多くの日系企業は、言語や書類処理の利便性から、ベトナム人をCEOや代表取締役に任命しています。 4. 会社印章:企業が自由に決定、電子印も使用可能 新企業法では、印章について以下が認められています: ・形状・内容・数を企業が自由に決定 ・ビジネス登録機関へ印章サンプルの通知 ・従来の印章の代わりに電子署名の使用も可 🔐 この柔軟性により、FDI企業、特にテック企業やスタートアップにとって、より機動的な運営が可能になります。 5. 報告義務・税務義務・情報開示 FDI企業には以下の義務があります: ・年次財務報告書を計画投資局・税務署・統計局へ提出 ・電子税登録、VAT控除、法人税(CIT)・個人所得税(PIT)の確定申告 ・企業情報を国家企業情報ポータルで開示 🚨 違反した場合は、行政処分、納税コードの停止、「登録住所で活動していない企業」として分類される可能性があります。 6. 資本の売買・譲渡:法律的な障壁を理解する FDIは、ベトナム企業に対する出資・株式取得が可能ですが、以下の点に注意が必要です: ・所有割合が51%以上になる場合、または条件付き業種の場合は、計画投資局への登録が必要 ・以下の業種では所有制限がある場合あり: 銀行、物流、不動産、教育、Eコマース等 📝 既存企業の買収の場合、 […]
【第6章】バックオフィス代行サービス・企業運営の最適化トレンド
1. バックオフィス代行サービスとは? 現在のビジネストレンドでは、企業が効率化とコスト削減に注力しており、アウトソーシングが世界的にトレンドとなっています。 バックオフィスとは、企業の運営を支える部門であり、以下の業務を含みます。 📌 人事業務 ✔ 採用および人事管理✔ 給与計算、社会保険、福利厚生管理✔ 雇用契約書の手続き、勤怠管理、業績評価 📌 会計・財務業務 ✔ 請求書処理、帳簿管理✔ 財務報告、税務申告、監査対応✔ 債権・債務管理、給与支払い 📌 総務・事務管理業務 ✔ 文書・契約・記録管理✔ 社内イベントの企画、出張手配✔ 行政手続きや法務サポート これらの業務を外部企業に委託することで、企業は負担を軽減し、コスト削減と業務効率向上を実現できます。 2. 企業がバックオフィス業務をアウトソーシングすべき理由 ✅ コスト削減 & 予算最適化 自社雇用によりバックオフィスチームを構築するには、人件費、オフィススペース、システム導入に加え、社会保険料、福利厚生や研修費などの固定費が発生します。一方、アウトソーシングによって必要最低限の外注費のみになります。また、外注費は明確に金額設定があるため、予算管理がしやすくなります。 ✅ 柔軟なスケール調整 企業は、実際のニーズに応じてサービスを柔軟に拡大・縮小することができ、採用や研修、社内人員調整の心配は不要です。 ✅ 業務効率向上 & 専門性の強化 バックオフィスサービスの専門企業は、豊富な経験、最適化されたプロセス、最新のテクノロジーを活用し、業務を正確かつ効率的に遂行し、法令順守を確保します。 ✅ コア業務へ集中できる環境構築 お客様はコア業務に集中でき、非コア業務に割り当てる時間を短縮することができます。 ✅ 法令順守の保証 会計・人事・社会保険の管理には、厳格な法規制の順守が求められます。バックオフィスサービス提供企業は、最新の法律情報を常に把握し、適正な事業運営を可能にします。 ✅ 多方面からのサポートを受けられる 指示・依頼一つで、自社内で場所の制約やスキルの制約などの調整を一切必要とせず、同時に高品質の成果物を期待していただけます。 3. バックオフィスアウトソーシングを活用すべき企業 🔹 中小企業 (SME): 社内に専属のバックオフィス部門を持つ余裕がない。 🔹 スタートアップ企業: […]
【第5章】不安定からスムーズな運営へ – ベトナムにおける日系企業6社の実例
ベトナム市場では、スタートアップから数百人規模の企業まで、多くの日系企業がバックオフィス(総務・人事)業務の運営に課題を抱えています。 共通する問題点は以下の通りです: ・人材の定着率が低く、突然の退職が発生する・保険、契約、税務の申請ミスが多い・各部署が書類処理をバラバラに行い、統括する人がいない ❗ しかし、バックオフィス業務を外部に委託したことで、状況は大きく改善されました。 以下の6つの実例から分かるように、バックオフィス業務のアウトソーシングは単なる「一時しのぎ」の対策ではなく、企業にとっての成長のテコとなります: ・業務運営のスムーズ化・コストとリスクの削減・社内のプロフェッショナリズム向上 🏢 ケーススタディ 1:ベトナムに新規進出した日系企業― ゼロからの管理体制構築 📌 アウトソーシング前の課題: 新しく設立されたばかりで、労務・総務の体制が整っていない。 日本人マネジメント層がベトナムの法規制に不慣れ。 ✅ 解決策 Help Allが初期構築から全面的にサポート: 基本書類の整備、労働契約書の作成、社内手続きの設計。 サービス提供契約書の確認、および検収書やVAT Invoiceの記載内容が許可された業種に適合し、法定期限内に発行されているかの確認。 🌟 成果: 設立初月から安定的な運用を実現。 法的リスクを軽減し、人事・総務・帳簿管理まで一貫してサポートすることで、統一感のあるマネジメントを実現。 日本人とベトナム人チームがスムーズに連携できる日越バイリンガル体制を確立。 🏭 ケーススタディ 2:日系資本のIT企業(ベトナム)― コスト35%削減&スムーズな業務運用を実現 📌 アウトソーシング前の課題: 総務担当者が突然退職し、業務の引き継ぎが間に合わなかった。 社会保険(BHXH)や個人所得税(PIT)の申告ミスが多発し、行政処分を受けた。 毎年、新しい人材の教育に多くの時間と労力がかかっていた。 ✅ 解決策: 総務・人事業務をすべてHelp Allにアウトソーシング。業務フローをデジタル化し、日系企業対応に精通した専任チームが運用を担当。 🌟 成果: 総務部門の運営コストを35%以上削減。 給与計算・社会保険・税務関連のミスがゼロに。 日本人マネージャーも、日本語による定期報告で業務状況を正確に把握可能になった。 🏢 ケーススタディ 3:日系代表事務所 ― プロの総務サポートでスムーズな運営を実現 📌 アウトソーシング前の課題: 小規模な代表事務所のため、専任の総務担当者が不在。 細かい業務が多く、まとめて対応できる人材を必要としていた。 ✅ […]
【第4章】なぜアウトソーシングが、ベトナムの日系企業にとって最適な選択肢なのか?
📍 はじめに 社内の業務負担が限界、自社雇用人材の活用が不確実、法制度は絶えず変化。そんな中、すべてを自社で対応することは、むしろリスクになります。 👉 だからこそ、戦略的に「アウトソーシング」を活用すべき時です。 1. コア業務に集中できる ✅ 経営資源を営業・顧客対応・事業成長などのコア部分に全集中可能 ✅ 給与計算や社会保険管理など、日々の雑務から解放 ✅ 経営者の時間と精神的負担を大幅に軽減 2. コスト最適化と柔軟な運用 ・補助的なポジションの採用・教育・定着が不要 ・固定費を削減し、業務量に応じた変動費型へ ・繁忙期・閑散期に合わせて業務量を調整可能 3. 専門性+最新法対応の安心体制 ・実務経験豊富な専門スタッフが対応 ・労務・税務・帳簿など最新法令に迅速対応 ・標準化された業務フローで、従業員個人への依存やヒューマンエラーを回避 4. 特定社員への依存リスクからの脱却 🔄 キーパーソンが退職しても、業務は止まらない 📂 情報と資料はシステムで一元管理・スムーズに引き継ぎ可能 5. アウトソーシングを検討すべきタイミング ・社員数が50名未満だが、管理業務が多い ・事業拡大中だが、管理部門の体制が追いついていない ・スリムな組織運営とコスト削減を目指している Help All – ベトナムで信頼される日系企業向けアウトソーシングパートナーHelp Allは単なる「代行業者」ではありません。プロとして貴社と伴走しながら、業務改善と効率化をご提案します。 📌 社内業務の標準化 📌 人員構成・コストの最適化 📌 ベトナム法令の確実な遵守 お気軽にご相談ください!📞 Zalo: 0888 642 299📧 メール: info@helpall247.com📱 Line ID: helpall247
【第3章】法律改正の連続 – 日系企業は適応困難、見えないリスクが拡大中
📍 はじめに ベトナムでは、労働法・社会保険・会計制度などの法令が頻繁に改正されています。 そのスピードに対応しきれず、日系企業が知らない間に違反行為に該当したり、従業員・パートナーからの信頼を損なうケースも増えています。 1. 法律改正が頻繁で、実務のガイドラインが不明確 ・労働法、保険、個人所得税、インボイス制度などの頻繁な変更 ・通達や政令は発表されるものの、運用方法が統一されていない ・外資系企業にとっては言語の壁や制度の複雑さが大きな障害 例:電子インボイスの導入(政令123号)や外国人向け失業保険の算定方法などで混乱が生じたことも 2. 法務・会計・労務の専任スタッフが不在 ⚠️ HRや経理を1人が兼任しているケースが多く、法改正のキャッチアップが困難 ⚠️ 外部コンサルに頼るしかないが、コストが高く対応も遅れがち ⚠️ 更新を見逃すと、保険・投資・労働報告などで罰則や金銭的損失が発生 3. 法的リスクは「知らなかった」では済まされない ・労働契約書のミス1つで労使トラブルに発展 ・新制度を知らずに税務処理を誤る → FDI企業の優遇措置が無効に ・会計帳簿の不整合 → 決算や監査時に大きな問題に ※ 多くのリスクはすぐに表面化せず、「監査」「社員とのトラブル」などで突然顕在化します。 4. 解決策:法律に詳しい専門チームに委託し、リアルタイムで対応 ✅ ベトナムの会社法全般に精通し、日系企業への支援実績があるパートナーと連携 ✅ 自動通知や最新法改正を受け取れるツール・システムの活用 ✅ 人事・労務・会計に関する帳票やテンプレートを初期段階から標準化 5. Help All – ベトナムの日系企業に寄り添う法務・業務支援パートナー Help Allは以下のような法令対応業務をトータルでサポートいたします: 📑 人事契約・保険・労働管理の帳票整備 📑 ベトナム法に基づく帳簿・レポート作成 📑 法令文書の翻訳および日本語での内容説明サポート 🎯 目に見えない法的リスクに備え、安心して事業運営に集中できる体制をご提供します。 📞 Zalo: 0888 […]
【第2章】人材活用の不安とコスト増加に悩む日系企業へ|業務を止めないバックオフィスの最適化とは?
📍 はじめに ベトナムの労働市場は急成長を遂げていますが、多くの日系企業が人材の安定確保と運用コストの管理に苦労しています。 この課題は業務の遅延を引き起こすだけでなく、長期的な生産性にも大きなリスクをもたらします。 1. 短期・長期的な人材不足の実態 ・急な病気・出産・個人都合による退職・休職で業務が停止 ・会計・人事・総務など経験豊富な人材が不足 ・若手社員を中心とした高い離職率により、再採用と教育のコストが増加 2. 運用コストが年々上昇する理由 ・採用活動(掲載・面接・教育)にコストがかかる割に定着しない ・退職者が出るたびに教育コストが発生し、予算管理が難しくなる ・人材確保競争の激化により給与・福利厚生費用が上昇 ・社内システムの非効率運用により、ツール管理費用が膨らむ 3. オペレーションの混乱と社員の疲弊 ⚠️ 残されたスタッフに業務が集中し、バーンアウトが発生 ⚠️ 引き継ぎミスや業務過多によるエラーリスクが上昇 ⚠️ スタッフの入れ替わりが頻繁だと標準業務フローの維持が困難 4. 解決策:業務の標準化と人的リスクの分散 ✅ バックオフィスごとの業務標準手順(SOP)を作成 ✅ 個人依存を避ける共通タスク管理ツールの導入 ✅ 以下のような繰り返し業務は外部委託(アウトソーシング)を検討: ・勤怠・社会保険などの人事関連・社内帳簿管理・記帳・総務・行政手続き・ビザ関連書類対応 5. Help All – ベトナムで信頼される日系企業向け業務パートナー 専門チームによるサポートで、日系企業が抱える課題を根本から解決: 📌 人員に変動があっても業務を安定維持 📌 採用・教育コストの削減 📌 バックオフィス業務の標準化と体系化 👉 企業規模・ご予算に応じた最適なプランをご提案します。📞 Zalo: 0888 642 299🌐 helpall247.com📧 info@helpall247.comLine ID: helpall247
【第1章】 ベトナム進出の日系企業:バックオフィス業務が想定以上に負担に?
📍 はじめに 多くの日系企業が成長途中市場であるベトナムに進出していますが、総務・人事・労務・記帳といったバックオフィス業務において、目に見えない課題を抱えているケースが増えています。 よくある課題: ❌ 欲しい人材が集まらない ❌ 社員の離職が止まらない ❌ コア業務に集中できない 1. 人材面の課題:数も質も不足 ・育休・病気・個人的な事情による一時的な人員不足 ・HR・会計など経験者が見つからない ・高い離職率により組織が安定しない ・求められるスキルの変化に社内教育が追いつかない ・教育体制が整っておらず、OJTも機能しづらい 2. コスト増加と業務属人化によるリスク ・採用〜研修に時間もコストもかかる ・人件費・手当の増加が続く ・スキルアップの機会が少なく人材が停滞 ・業務が人に依存して属人化 → 代替不可 ・ 明確な業務プロセスがなく、ミスが起きやすい ・ 突然の退職でチーム全体が機能停止 3. 法制度の変化に対応しづらい ・📜 ベトナムでは労働法・税制・保険制度が頻繁に改正される ・🌐 言語の壁や曖昧な指針で、外国企業には理解が困難 ・⚠️ 遅延やミスにより、罰則・税制優遇の喪失・従業員の不信につながる 4. 解決策:アウトソーシングでコア業務に集中! すべてを自社で対応するのではなく、以下の業務をアウトソーシングするのが効果的です: ✅ 総務・庶務業務 ✅ 人事・給与計算・社会保険 ✅ 社内経理・記帳業務 ✅ 契約書・法令文書の翻訳・通訳 5. Help All – 日系企業の運営を現地でフルサポート Help Allの優秀なバックオフィス専門チームが日系企業に日本品質で正確に・迅速に・丁寧にご対応いたします。 […]
法人のデジタルID登録:VNeIDでの申請ガイド
1. 法人のデジタルIDとは? 法人のデジタルID(電子識別)とは、所轄の行政機関が企業・組織の法的な身元をデジタル空間上で認証する仕組みです。これにより、企業には一意の識別コードと正規の認証アカウントが付与されます。デジタルIDが付与された企業は、各種行政手続き、電子署名、書類提出、結果の受領などを完全にオンラインで、安全かつ合法的に行うことができます。 言い換えれば、これは企業がインターネット上で行政機関とやり取りする際の「法人版マイナンバー」のようなものです。 2. なぜ法人にデジタルIDが必要なのか? 法人がデジタルIDを取得することで、以下のような利便性と安全性が得られます: ✅ 各種行政手続きをオンラインで完結(書類提出・結果受取など) ✅ 電子インボイス、税務アカウント、保険・労務関連の登録が可能 ✅ 紙の署名の代わりに電子署名を使用できる ✅ 行政機関とのやり取りで情報の安全性・機密性が確保される ✅ デジタル空間における企業のなりすましや詐欺の防止 3. VNeIDで法人デジタルIDを登録するための条件 登録には以下の条件を満たす必要があります: 👤 登録者は登記簿上の法定代表者であること 👤 または、法定代表者から正式に委任された人物であること 📱 VNeIDアプリにて、レベル2の個人デジタルIDアカウント(警察署での本人確認済み)を所持していること 4. 法人デジタルIDのオンライン登録方法(VNeIDアプリ) 以下はスマートフォンで簡単にできる登録手順です: 🔹 ステップ1:VNeIDアプリをダウンロード・ログイン ・アプリは App Store(iOS) および Google Play(Android) にて入手可能 ・レベル2の個人デジタルIDアカウントでログイン 🔹 ステップ2:「公共サービス」を選択 「組織/法人のデジタルID登録」を選択→ 法人専用の登録フォーム画面が表示されます 🔹 ステップ3:法人情報の入力 入力項目: ・会社名 ・納税者番号(税コード) ・本社所在地 ・連絡用メールアドレスと電話番号 → システムが税務総局のデータと照合します 🔹 ステップ4:必要書類のアップロード 事前に準備が必要な書類: […]
ベトナム、出産制限を正式に撤廃:2025年の人口政策における大きな転換点
20年以上続いた出生制限政策の終了 2025年6月3日、常任国会委員会は「2003年人口条例第10条の改正法案」を正式に可決し、「各家庭は子どもを1~2人だけ産むべき」というスローガンに終止符を打ちました。これは、20年以上にわたって適用されてきた方針の大きな転換点です。 今回の改正により、夫婦や個人は以下の点について、自由に判断できるようになります:・出産の時期・子どもの人数・出産間隔 …これらは、年齢、健康状態、経済状況、学業・労働条件、子育て能力に応じて、平等かつ自発的な原則のもとで決定されます。 ベトナムにおける人口政策の発展過程 ► 1961年~1975年:戦時中における人口政策の形成抗戦の最中、ベトナムは人口爆発が経済や社会に及ぼす悪影響を早期に認識しました。 ・1961年:出産に関するガイドライン付きの決定216/CPを発布・1963年~1970年:出生抑制を促す指示や決定が続々と出される・主な対策:啓発活動、自発的な協力を促す説得や広報運動の実施 ・成果:自然人口増加率:3.8% → 2.5%に減少女性1人あたりの平均子ども数:6.3人 → 5.25人に減少 ► 1976年~1990年:統一後の政策強化・1979年国勢調査:総人口5,270万人・出生率は依然として高く、「戦後の出産回復」や南部への大量移住が原因・政策内容:啓発の対象を全国民に拡大経済社会の発展と連動した出生抑制目標の導入 ► 1990年~2024年:「1~2人」政策の導入と定着1990年代初頭から「夫婦は1~2人の子どもが望ましい」というスローガンが打ち出され、2003年の人口条例第10条にて正式に明文化されました。規定内容:・出産時期および間隔の決定権・原則として1~2人の子ども(特別な場合を除く)・生殖の健康保護および感染症予防 ◆ 新たな課題:出生率の低下・2020年代以降、ベトナムは出生率の急速な低下という新たな問題に直面しています。これは人口維持に必要な「置換水準(2.1人)」を下回るものです。・2021年:2.11人/女性・2024年:1.91人/女性まで低下・都市部(ホーチミン・ハノイ):わずか1.3~1.5人/女性 この状況は、急速な高齢化や将来的な労働力不足を引き起こす可能性があります。 2025年の出生奨励政策:新たな転換点 上記の状況に対応するため、2025年6月3日に人口条例第10条が以下のように改正されました: 「すべての夫婦および個人には、出産の時期、子どもの人数、出産間隔を自ら決定する権利がある…」 🔹 主な改正ポイント:・子どもの人数に関する制限を撤廃・複数の子どもを持つ公務員に対する行政処分を廃止・国家として「2人の子どもを持つこと」を奨励し、持続可能な人口構造の維持を目指す 意義と影響 人口条例の改正は、ベトナムの人口政策における大きな前進です:・出産の権利を尊重・急速な高齢化のリスクを軽減・人口規模と人口構造の安定化に貢献 ☑️ しかし、政策を実効的にするためには以下の取り組みが不可欠です: ・小さな子どもを持つ家庭への経済支援・医療・住宅・教育の強化・子育て世代に優しい職場環境の整備(育休制度、柔軟な勤務時間など)・「子どもを適切に持ち、しっかり育てる」という社会意識の転換を促す広報活動