ベトナム企業法:FDI投資家が押さえるべき重要ポイント
Date: 2025.08.04
ベトナムは東南アジアの中でも最も活気ある経済の一つであり、日本、韓国、シンガポールなど多くの国からの投資を集めています。しかし、スムーズな投資を行うためには、企業法の理解がFDI投資家にとって必須条件です。
以下では、FDI企業がベトナムで設立・運営する際に知っておくべき「企業法2020年版(現行法)」の重要ポイントをご紹介します。
1. 会社形態:戦略に応じた選択を
ベトナムでは、外国人投資家が以下の形態から選択可能です:
・有限責任会社(LLC):1名以上最大50名までの出資者
・株式会社(JSC):最低3名の株主、上限なし
・支店・駐在員事務所:外国親会社の従属的な形態
📌 日本人投資家向けのおすすめ: LLCは設立が簡単で管理しやすく、100%外資企業にも適しており、最も一般的な形態です。
2. 登録資本金:最低資本金の規定はないが、現実的な設定が必要
法律上は最低資本金の明確な定めはありません(特定業種を除く)が、以下の義務があります:
・会社設立証明書(ERC)取得日から90日以内に全額を出資すること
・条件付き業種の場合、資金力の証明が必要(例:教育、物流、フィンテックなど)
✅ 注意: 税務当局や銀行が資金の出所を調査する可能性があるため、海外送金の証拠書類を準備しておきましょう。
3. 法定代表者:外国人も就任可能
FDI企業は、外国人を法定代表者(Legal Representative)に任命できますが、以下の条件があります:
✅ ベトナムに居住していること: 年間183日以上滞在、または合法的な住居を有している必要があります。
⚠️ 常時居住できない場合、 企業は必ずもう1名以上の法定代表者を任命する必要があります。これにより、外国人不在時でも文書署名や業務が滞らずに済みます。
💡 実務上、 多くの日系企業は、言語や書類処理の利便性から、ベトナム人をCEOや代表取締役に任命しています。
4. 会社印章:企業が自由に決定、電子印も使用可能
新企業法では、印章について以下が認められています:
・形状・内容・数を企業が自由に決定
・ビジネス登録機関へ印章サンプルの通知
・従来の印章の代わりに電子署名の使用も可
🔐 この柔軟性により、FDI企業、特にテック企業やスタートアップにとって、より機動的な運営が可能になります。
5. 報告義務・税務義務・情報開示
FDI企業には以下の義務があります:
・年次財務報告書を計画投資局・税務署・統計局へ提出
・電子税登録、VAT控除、法人税(CIT)・個人所得税(PIT)の確定申告
・企業情報を国家企業情報ポータルで開示
🚨 違反した場合は、行政処分、納税コードの停止、「登録住所で活動していない企業」として分類される可能性があります。
6. 資本の売買・譲渡:法律的な障壁を理解する
FDIは、ベトナム企業に対する出資・株式取得が可能ですが、以下の点に注意が必要です:
・所有割合が51%以上になる場合、または条件付き業種の場合は、計画投資局への登録が必要
・以下の業種では所有制限がある場合あり: 銀行、物流、不動産、教育、Eコマース等
📝 既存企業の買収の場合、 譲渡手続きおよび登記情報の更新を正確に行う必要があります。
結論:法令遵守が持続可能な成長のカギ
ベトナムの企業法は国際基準に近づいていますが、法文化、言語、行政手続きなど、特に日本からのFDI投資家にとっては事前準備が不可欠です。
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