ベトナムで働く外国人のための社会保険制度(2025年7月1日施行)
Date: 2025.05.26
近年、ベトナムで生活・就労する外国人が増加しており、それに伴い、社会保険に関する権利および義務についての関心も高まっています。しかしながら、特に2025年7月1日より施行される改正社会保険法の内容については、まだ十分に理解されていないケースも少なくありません。
こうした状況を踏まえ、外国人労働者の皆様が安心して長期的にベトナムで働けるよう、Help Allでは重要なポイントを以下にわかりやすくまとめました。
1. ベトナムで社会保険への加入が義務付けられる外国人労働者?
2024年改正の社会保険法により、2025年7月1日から対象の外国人労働者はBHXH加入が義務化されます。
✅ ベトナム国内の雇用主と12か月以上の有期労働契約を結んで働く場合
❌ ただし、以下の場合は社会保険の対象外です:
・企業内での異動により派遣された人材
・契約締結時にすでに定年年齢に達している者
・ベトナムが締結する国際条約の適用対象となる者
🔍 ポイント:
2019年の労働法に基づき、外国人労働者は無期限の労働契約を結ぶことができないため、この形態の契約に該当する者は強制社会保険の適用外とされます。
しかし、労働許可証が免除されている外国人労働者であっても、12か月以上の契約があり、かつ上記の免除条件に該当しない場合には、社会保険への加入が義務付けられます。

2.ベトナムの社会保険の主な給付制度
外国人労働者は、ベトナムの社会保険に加入することで、さまざまな給付を受けられます。
a. 傷病手当制度
・条件: 医療機関による病気の診断書があり、休職が必要と認められた場合
・給付額: 加入期間に応じて、月給の75%〜100%
b. 出産手当制度
*女性労働者の場合:
・出産休暇、子どもの病気時の看護休暇
・出産時の一時金給付
*男性労働者の場合:
・配偶者の出産に伴う給付金支給
c. 労働災害・職業病制度
・条件: 就業中の労働災害や職業病の発症
・給付内容:
+治療費、リハビリテーション費用の支給
+労働能力の損失割合に応じた一時金または月額給付
d. 年金制度
・条件: 定年年齢に達し、最低15年以上社会保険に加入していること
・給付額: 加入期間に応じた月額年金(定率制)
e. 遺族年金制度
・対象者: 被保険者が死亡した際の遺族
・給付内容:
+葬祭費支給
+加入期間に応じて、一時金または月額遺族年金
🔍 ご注意:
2013年の雇用法により、外国人労働者は失業保険の対象外とされています。
これは、彼らの労働契約がビザや労働許可証の有効期限と常に結びついており、ベトナム国内での雇用が長期的・安定的でないと見なされるためです。そのため、外国人労働者は失業保険に加入する義務がありません。
3.外国人労働者のベトナム社会保険料率
| 対象 | 社会保険 | 医療保険 | 労災・職業病保険 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 労働者 | 8% | 1.5% | 0 | 9.5% |
| 雇用主 | 17% | 3% | 0.3%–0.5% | 20.5% |
✅ このように、外国人労働者に対する強制保険の合計保険料率は給与月額の約30%となります。内訳としては、労働者が9.5%、雇用主が20.5%を負担します。
保険料は、労働契約に記載された月額賃金を基準に算出されます。この賃金には、職務や役職に応じた基本給のほか、給与手当や、各給与支払い期ごとに継続的かつ定期的に支払われるその他の補足的手当が含まれます。
4.年金受給の条件
外国人労働者がベトナムで老齢年金を受給するには、最低15年間のBHXH加入が必要です。ただし、ベトナム以外の加入期間も、国際条約により合算できます。
2024年社会保険法 第66条第1項の規定によると、以下のように年金額が計算されます。
*女性労働者:
初めの15年間の加入で平均賃金の45%を受給。以降、1年ごとに2%加算され、上限は75%。
*男性労働者:
初めの20年間の加入で平均賃金の45%を受給。以降、1年ごとに2%加算され、上限は75%。
📝 必要書類と手続き:
外国での社会保険加入期間を合算してもらうには、以下の書類を提出する必要があります:
・社会保険手帳
・労働契約終了証明書または年金受給申請書
✅ 制度の意義:
・この制度により、複数の国で勤務した経験がある労働者が老後に年金を受給しやすくなります。
・国境を越えて働く労働者の権利を保護し、重複した保険料の支払いを防止します。
・ベトナムの社会保険制度の透明性、統一性、国際的な整合性の向上を後押しします。
5.労働契約終了時の社会保険一時金
外国人労働者が社会保険加入中で、以下のいずれかに該当する場合、一時金として保険料の一括受給が可能です。
・老齢年金の受給資格はあるが、加入期間が15年未満の場合
・生命に関わる重篤な疾病や、保健省が定める指定疾患にかかっている場合
・年金受給資格があるが、ベトナムに居住し続けない場合
・労働契約の終了、または労働許可証、資格証明書、営業許可証の失効に伴い、更新されない場合
📄 提出書類
・一時金請求申請書(14-HSB)
・社会保険手帳 ※加入記録が確定済みのもの
・パスポート ※認証コピー
・上記のいずれかに該当することを証明する書類(例:重篤疾患・労働能力低下の医療診断書または評価報告書)
・海外居住を証明する書類
📝 申請手続き
・居住地または勤務先の社会保険局(郡または省レベル)に提出してください。
・処理期間は、申請書類が全て揃ってから7営業日以内で、社会保険局が一時金の支払いを行います。
6. VssIDアプリによる社会保険の管理
ベトナム社会保険が提供するVssIDアプリは、外国人労働者が社会保険情報を簡単に管理できる便利なツールです。
VssIDを使えば、以下のことが可能です:
・ 保険料の納付状況や傷病手当、出産手当、
・労災保険などの各種給付内容を確認できるほか、
・社会保険機関からの重要な通知も受け取ることが可能です。
また、多言語対応(英語含む)しているため、外国人労働者も安心して利用できます。スマートフォンにアプリをダウンロードし、社会保険番号でログインするだけで、いつでもどこでも自分の社会保険の権利と情報を確認できます。
7.結論
社会保険は、外国人労働者がベトナムで安心して長期的に働き、生活を築いていくための不可欠な制度です。
2025年7月1日から適用される新たな法律により、外国人労働者の社会保険への加入や給付の条件がより明確化され、実務上の利便性も向上しています。
Help Allは、皆さまがベトナムで安心して働けるよう、社会保険制度および関連する最新情報をタイムリーにお届けし、引き続きサポートしてまいります。





