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2025年7月1日施行・改正社会保険法に基づく出産手当金の最新受給手続き

Date: 2025.06.27

✨2025年 出産手当制度に関する法改正の最新情報:給付の拡充、支給額と休業期間の引き上げ

2025年7月1日より、改正社会保険法が正式に施行され、労働者の出産手当に関する制度に多くの重要な変更が導入されます。今回の改正では、給付の対象者が拡大され、出産休業の期間や経済的支援の水準が引き上げられます。

I. 適用対象者

出産手当制度は、出産および育児に関わる繊細な時期において、労働者を支援する重要な社会保障制度です。2025年に改正された社会保険法では、適用範囲が拡大され、労働者に対する権利保護がより強化されました。
出産手当を受給できる主な対象者は以下の通りです:

◆ 女性労働者:

・妊娠中の者

・出産した者(正常分娩および早産を含む)

・他人のために代理出産を行った者

・他人に代理出産を依頼した者

◆ 生後6か月未満の子を養子として迎えた労働者

◆ 認可を受けた医療機関で避妊手術等を受けた労働者

◆ 強制加入の社会保険に加入している男性労働者

・配偶者が出産した場合

・配偶者が代理出産で子を授かった場合

ソース:法務図書館

II. 出産手当の受給条件

1. 2025年7月1日以前の一般的な条件

・適用対象者: 出産した女性労働者、代理出産を行う女性、代理出産を依頼した女性、生後6か月未満の子を養子に迎えた者。

・社会保険の加入期間:
+ 出産または養子縁組の前12か月間に、少なくとも6か月以上の社会保険加入が必要。

⁂特別なケース:すでに12か月以上社会保険に加入している者が、医師の指示により妊娠療養のため休職した場合は、出産前12か月のうち3か月以上の保険加入で受給可能。

注意点:出産または養子縁組の前に労働契約が終了していた場合でも、上記の条件を満たしていれば受給資格があります。

2. 2025年7月1日以降の改正内容

不妊治療のために退職した場合、出産した女性労働者は、出産前24か月のうちに6か月以上社会保険に加入していることが必要となります。

III. 出産手当の支援制度および申請手続き

1. 対象者

・強制加入の社会保険:出産した女性労働者、代理出産を行った女性、妻が出産した男性労働者、生後6か月未満の子を養子に迎えた労働者。

・任意加入の社会保険:出産した女性労働者、妻が出産した男性労働者。

2. 給付内容

◆ 強制加入の社会保険:

・一時金支給:

+ 基準額の2倍(現在は 2×2,340,000ドン=4,680,000ドン/子)

※注意:夫婦のいずれか一方のみが受給可能(条件を満たす方が優先)

・出産月給手当:

+ 女性労働者:直近6か月間の平均給与の100% × 6か月間の休業期間(双子以上を出産した場合は、子ども1人につき1か月を追加)

+ 男性労働者:

・通常分娩:5日分の給与(≒ 月給÷24×5)

・双子出産:10日分、三つ子以上は1人ごとに3日加算

・帝王切開/早産:7日分の給与

◆ 任意加入の社会保険:

・2,000,000ドン/子(通常分娩・帝王切開問わず)

・対象者が貧困世帯や少数民族の場合、追加支援あり

3. 申請書類

出産手当の申請には、以下のいずれかの書類が必要です:

◆ 出産した場合(生存児または出生証明あり)

・出生証明書のコピー、または 出生届受理証明書

・出産証明書のコピー

◆ 死産または出生直後の死亡(出生証明なし)

・死亡に関する情報が記載された医療記録の原本または要約コピー

・出産後に死亡したことが記載された退院証明書(母親)

・死亡届のコピー

・出生後24時間以内に子が死亡した場合の、町村役場発行の確認書

4. 提出先

・社会保険の登録をしている県・市の社会保険事務所

・国家公共サービスポータル または VssID アプリを通じてオンライン提出も可能

5. 審査期間

・書類が全て揃ってから 最長15営業日以内 に処理されます

IV. 2025年の出産休暇期間

1. 女性労働者の場合

休暇の種類備考
出産前休暇最大14日間従来より2日間延長
出産後休暇6か月間変更なし
妊婦健診休暇年5回、1回につき2日間従来の年3回から増加

2. 男性労働者の場合

強制加入の社会保険に加入している男性労働者は、配偶者の出産時に以下の期間、出産休暇を取得できます:

・通常分娩の場合:5労働日

・帝王切開または妊娠32週未満の早産の場合:7労働日

・配偶者が双子を出産した場合:10労働日。

・配偶者が三つ子以上を出産した場合:3人目以降の子供1人につき3労働日を追加

・帝王切開で双子を出産した場合:14労働日。

・帝王切開で三つ子以上を出産した場合:3人目以降の子供1人につき3労働日を追加

3. 特別なケース

・早産や新生児の特別なケアが必要な場合:最長30日間の追加休暇が認められます。

・死産や流産の場合:別途定められた制度に基づいて給付を受けられます。

🔍 結論:2025年 出産手当制度の法改正 ― 権利拡充と保護強化へ

今回の法改正では、以下の3つの重要な変更が導入されました:
出産休暇の延長、給付対象の拡大、支給額の引き上げ。
これにより、特に女性労働者の権利がより確実に守られるとともに、現代の労働環境におけるジェンダー平等の推進にも寄与する内容となっています。

👉 HelpAllからのアドバイス:

労働者の皆様へ:支給条件をしっかり確認し、必要書類を正確に準備しましょう。
オンライン申請を優先することで、手続き時間の短縮にもつながります。

企業の皆様へ:社内ポリシーを適時に見直し、法令遵守を確保するとともに、従業員への効果的なサポートを行いましょう。