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基层労働組合がない場合でも、企業は2%の労働組合経費を納付する必要があるのか?

Date: 2026.05.28

基层労働組合がない場合でも、企業は2%の労働組合経費を納付する必要があるのか?

多くの企業は、会社内に基层労働組合がまだ設立されていない場合、または労働組合員がいない場合でも、労働組合経費を納付する必要があるのか疑問に思っています。現行規定によると、企業は原則として労働組合経費の納付対象となります。ただし、法令に基づき免除される場合を除きます。

1. 基层労働組合がない場合、2%の労働組合経費を納付する必要があるのか?

労働組合法2024および政令105/2026/NĐ-CPによると、企業、協同組合、協同組合連合、公的予算から100%給与を受けていない公立事業単位、その他労働者を使用する機関・組織は、労働組合経費を納付する必要があります。

これは、以下の場合でも適用されます。

・基层労働組合がまだ設立されていない場合
・労働組合員がまだいない場合
・法律に基づき労働者を使用している場合

労働組合経費の納付額は、強制社会保険料の算定基礎となる賃金基金の2%です。

したがって、基层労働組合がない場合でも、企業は2%の労働組合経費を納付する必要があります。ただし、政令105/2026/NĐ-CP第11条に基づく免除対象に該当する場合を除きます。

2. 労働組合経費の納付方法はどのように規定されているか?

政令105/2026/NĐ-CP第4条第1項によると、労働組合経費は以下の方法で納付されます。

毎月納付

企業および労働者を使用する組織は、毎月1回、労働者の強制社会保険料を納付する時期と同時に、労働組合経費を納付します。

対象は以下のとおりです。

・企業、協同組合、協同組合連合
・労働者を使用する機関、組織、単位
・公的予算から100%給与を受けていない公立事業単位
・ベトナム国内で活動し、ベトナム人労働者を使用する外国機関、外国組織、国際機関

毎月または3か月に1回納付

農業、林業、漁業、製塩業の分野で、生産・事業サイクルに応じて給与を支払う組織・企業は、労働組合組織に登録したうえで、毎月または3か月に1回、労働組合経費を納付することができます。

3. 企業が労働組合経費を遅延納付した場合、罰金はいくらか?

政令12/2022/NĐ-CPによると、企業が労働組合経費を遅延納付した場合、行政処分の対象となる可能性があります。

企業に対する罰金額は、違反行政記録作成時点で納付すべき労働組合経費総額の24%以上30%未満で、上限は150,000,000 VNDです。

また、処分決定日から30日以内に、企業は以下を行う必要があります。

・未納または不足している労働組合経費を全額納付する
・処分時点で国営商業銀行が公表する最高の普通預金金利に基づき、未納額に対する遅延利息を納付する。

まとめ

企業は、基层労働組合が未設立であっても、強制社会保険の対象となる労働者を使用している場合、2%の労働組合経費を納付する必要があります。遅延納付または未納の場合、行政罰および遅延利息が発生する可能性があるため、企業は十分に注意する必要があります。