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ベトナム個人所得税率

個人所得税(PIT)

3. 適用される税率と個人所得税の税率表

ベトナム個⼈所得税の税率ですが、こちらも納税義務を負う者が、居住者かそれとも非居住者かによって変わってきます。 居住者 : 累進課税⽅式(*以下の表です) 非居住者 : ⼀律で20% 累進課税率(部分累進税率)この税率は、事業所得、給与所得、賃金所得 に適用され、ベトナム個人所得税法の第10条および第11条 に規定される課税所得の合計から、以下の控除を差し引いた後に計算されます。 ・保険料の支払い: 社会保険、健康保険、失業保険、職業賠償責任保険(特定の職種に適用)。・任意年金基金・個人所得税法の第19条および第20条で規定される控除額 ベトナム個人所得税率 累進課税率(部分累進税率)  VND-USDレート: 25,600/USD 課税所得 / 年課税所得 / 月税率(%)(百万VND)(USD)(百万VND)(USD)~ 60~ 2,344~ 5~ 195560~ 1202,344 ~ 4,6885 ~10195 ~ 39110120 ~ 2164,688 ~ 8,43810 ~ 18391 ~ 70315216 ~ 3848,438 ~ 15,00018 ~ 32703 ~ 1,25020384 ~ 62415,000 ~ 24,37532 ~ 521,250 ~ 2,03125624 ~ […]

個人所得税(PIT)

ベトナムの個人所得税(Thuế thu nhập cá nhân : 略称 TNCN)の概要

ベトナムの個人所得税(Thuế thu nhập cá nhân : 略称 TNCN)の概要 ベトナムの個人所得税(TNCN)は、ベトナム人労働者だけでなく、ベトナムで働く日本人を含む外国人、日本を含む海外からベトナムへ派遣された専門家、ベトナムで現地採用された外国人、短期出張者にも適用されます。そのため、企業や個人にとって税制を正しく理解することは非常に重要です。 以下は、ベトナムの個人所得税に関する重要な6つのポイントです。 1. 居住者と非居住者の定義 – 誰が課税対象になるのか? 2. 個人所得税の課税所得の範囲の決定方法 3. 適用される税率と個人所得税の税率表 4. 個人所得税の計算方法 – 各ケースごとの計算方法 5. 適用可能な免税項目に関する注意点 6. 給与・賃金以外の所得に対する個人所得税の納税義務の判断 本記事では、ベトナムの個人所得税の仕組み や、働く上で知っておくべきポイントを詳しく解説します。 1. 居住者と非居住者の定義 – 誰が課税対象となるのか? 1.1.【居住者とは︖】 以下のいずれかの条件を満たす場合、ベトナムの居住者とみなされます。 a. 滞在期間ベトナムに183日以上滞在している(暦年内または入国日から連続する12か月間)。入国日・出国日はそれぞれ1日としてカウントされる。 b. ベトナムにおける恒久的な居所・ベトナム国籍者:居住場所があり、住民登録がされている。・ベトナム以外の国籍者:永住カードまたは一時滞在許可証(レジデンスカード)を所持している。・ベトナムでの賃貸契約:183日以上の賃貸契約がある(ホテル、ゲストハウス、職場の宿泊施設なども含む)。居住者とみなされるケース ※ベトナムに183日未満しか滞在していない場合でも、他国の居住者であることを証明できない場合は、ベトナムの居住者とみなされます。証明には居住証明書(Giấy chứng nhận cư trú)が必要ですが、ベトナムと租税条約を締結している国で証明書の発行制度がない場合は、パスポートで滞在期間を証明することも可能です。 1.2.【非居住者とは︖】 上述の居住者要件を満たさない者は、全て「非居住者」扱いとなります。 2. 個人所得税の課税所得の範囲の決定方法 – 居住者: ベトナム国内外の 全所得 が課税対象となり、所得の支払元を問わない。 – 二重課税防止協定を締結している国の居住者: 初めてベトナムに入国した月から契約終了・退職し出国する月までが課税対象となり、領事認証手続きなしで二重課税が回避される。 […]