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2026年版|労働衛生報告書:企業向けガイド

Date: 2026.11.04

2026年ベトナム労働衛生報告書|提出期限・様式・罰則について

労働衛生報告書は、事業所が定期的に作成・提出する報告書の一つであり、労働者の健康管理状況や職場における保健・衛生活動の実施状況を取りまとめるものです。

2026年において、企業は上半期報告および年次報告の提出期限に注意し、必要なデータや書類を事前に準備して、規定に従って対応する必要があります。

では、2026年の労働衛生報告書はいつまでに提出する必要があるのでしょうか。また、どの様式を使用し、どの機関に提出するのか、提出が遅れた場合に罰則があるのかについて、以下で企業が注意すべきポイントを解説します。

1. 労働衛生報告書とは?

    労働衛生報告書とは、事業所における労働衛生管理および労働者の健康管理に関する情報を取りまとめる定期報告書です。

    ベトナム保健省の通達19/2016/TT-BYTに基づき、適用対象となる事業所は、労働衛生に関する定期報告を行う必要があります。この報告を通じて、管轄機関は労働者の健康状況や、職場における健康管理・健康保護活動の実施状況を把握することができます。

    報告書を作成することで、企業は労働者の健康管理、定期健康診断、職業病の検査・管理、労働災害、作業環境測定、職場における保健・医療活動などの実施状況を確認・更新することができます。

    定期的にデータを取りまとめることは、報告義務への対応だけでなく、労働者の健康に影響を与える要因を企業が把握し、労働環境を改善するための適切な対策を検討することにもつながります。

    2. 労働衛生報告書にはどのような内容を記載する?

      事業所の労働衛生報告書は、通達19/2016/TT-BYTに添付された付録8の様式に基づいて作成します。

      各事業所の実際の状況に応じて、企業は労働衛生・健康管理に関する情報を準備・集計する必要があります。主な項目は以下のとおりです。

      ・事業所の基本情報および労働者の雇用状況
      ・労働者の健康管理状況
      ・定期健康診断の結果
      ・職業病の検査および経過管理
      ・発生した労働災害の事例
      ・労働衛生および作業環境測定の実施状況
      ・職場における応急処置、救急対応および健康管理活動
      ・事業所における保健・医療業務の担当部門・担当者
      ・職業病の予防および労働者の健康保護に関する活動

      企業は、報告書を作成する前に実際の記録や関連書類と照合し、情報の漏れや不一致がないよう確認することが重要です。

      3. 2026年労働衛生報告書の提出期限

        企業が特に注意すべきポイントの一つが、労働衛生報告書の提出期限です。

        通達19/2016/TT-BYT第10条によると、事業所は**上半期報告と年次報告の年2回、報告を行います。

        ・2026年上半期の労働衛生報告書:

        提出期限は2026年7月5日より前です。

        企業は、期限内に報告できるよう、2026年上半期のデータを早めに集計・整理しておくことが望まれます。

        ・2026年の年次労働衛生報告書:

        年次報告の提出期限は、翌年1月10日より前です。

        したがって、2026年分の労働衛生報告書については、2027年1月10日より前に提出する必要があります。

        企業は、この2つの期限を人事・総務部門または労働衛生・健康管理の担当者の定期業務スケジュールに組み込み、報告漏れを防ぐことが重要です。

        4. 2026年労働衛生報告書の様式

          現行規定では、事業所の労働衛生報告書は、通達19/2016/TT-BYTに添付された付録8の様式を使用します。

          報告書を作成する際には、以下の関連資料・データを事前に準備しておくことが望まれます。

          ・労働者の名簿および人数
          ・労働者の健康管理記録
          ・定期健康診断の結果
          ・職業病検査の結果(該当する場合)
          ・労働災害に関する記録
          ・作業環境測定の結果
          ・応急処置・救急対応に関する情報
          ・事業所における保健・医療活動に関する記録およびデータ

          早い段階から必要なデータを準備することで、2026年労働衛生報告書をスムーズに作成できるだけでなく、報告内容と企業が保管する書類との不一致を防ぐことにもつながります。

          5. 労働衛生報告書の提出先は?

            通達19/2016/TT-BYT第10条に基づき、事業所は規定および管轄区分に従って、所定の機関へ労働衛生報告書を提出します。

            地方における行政組織や受付窓口は時期によって変更される可能性があるため、企業は提出前に、本店所在地を管轄する地域の保健・医療当局の案内を確認することが望まれます。

            省庁・業界の管轄下にある事業所については、規定に従い、当該省庁・業界の保健・医療管理部門へ報告書を提出します。

            特に行政機関の組織再編や書類受付の管轄変更が行われている場合には、正しい提出先を事前に確認することが重要です。

            6. 労働衛生報告書の提出が遅れた場合、罰則はある?

              企業は、労働衛生報告書を提出しない、または提出期限を過ぎて提出することがないよう注意する必要があります。

              政令12/2022/NĐ-CP第20条によると、労働安全衛生に関する報告を行わなかった場合、または規定された期限どおりに報告しなかった場合、使用者には1,000,000~3,000,000 VNDの罰金が科される可能性があります。

              これは個人に適用される罰金額です。政令12/2022/NĐ-CPの行政処分に関する原則に基づき、組織に対する罰金額は個人に対する罰金額の2倍となります。

              したがって、違反主体が組織である場合、罰金額は2,000,000~6,000,000 VNDとなる可能性があります。

              また、行政罰の問題だけでなく、必要な報告を適切に行っていない場合、企業が労働安全衛生や労働者の健康管理に関する書類を確認・整理する際にも支障が生じる可能性があります。

              7. 労働衛生報告書を作成する際に企業が注意すべきポイント

                2026年の労働衛生報告書を漏れなく期限内に提出するため、企業は提出期限の直前になってからデータを集め始めるのではなく、日頃から必要な情報を管理しておくことが重要です。

                ・労働者の健康関連書類を管理する:

                健康診断、職業病検査の結果、および労働者の健康に関する資料について、適切に管理・更新・保管する必要があります。

                ・労働安全衛生に関するデータを更新する:

                労働災害、職業病、作業環境測定、健康管理活動などの情報については、報告期間を通じて継続的に更新しておくことが望まれます。

                ・担当者を明確にする:

                企業は、書類の管理、データ集計、報告書の作成・提出を担当する部門または担当者を明確にしておくことが重要です。

                企業の組織体制に応じて、人事部門、総務部門、または保健・医療業務の担当者が対応することが考えられます。

                ・提出前にデータを確認する:

                報告書を提出する前に、各項目を実際の記録・書類と照合し、情報不足やデータの不一致がないか確認する必要があります。

                ・提出期限を管理する:

                企業が注意すべき主な期限は以下の2つです。

                ・7月5日より前:上半期の労働衛生報告書
                ・翌年1月10日より前:年次労働衛生報告書

                これらの期限を定期的なコンプライアンススケジュールに組み込むことで、企業は人事・労務管理および報告義務により計画的に対応できます。

                8. 労働衛生報告書に関するよくある質問

                  ・2026年上半期の労働衛生報告書の提出期限は?

                  通達19/2016/TT-BYTによると、2026年上半期の報告書は2026年7月5日より前に提出する必要があります。

                  ・2026年の年次労働衛生報告書の提出期限は?

                  2026年の年次報告書は、2027年1月10日より前**に提出する必要があります。

                  ・労働衛生報告書はどの様式を使用する?

                  事業所は、通達19/2016/TT-BYTに添付された付録8の様式を使用して報告します。

                  ・報告書を提出しない、または期限を過ぎて提出した場合、罰則はある?

                  労働安全衛生に関する報告を行わない、または期限どおりに報告しない行為は、政令12/2022/NĐ-CPに基づき行政処分の対象となる可能性があります。

                  組織の場合、該当する罰金額は、状況に応じて2,000,000~6,000,000 VNDとなる可能性があります。

                  まとめ

                  労働衛生報告書は、企業が労働者の健康管理および労働安全衛生に取り組む上で、継続的に確認・対応すべき事項の一つです。2026年については、年2回の報告期限に注意する必要があり、上半期報告は2026年7月5日より前、年次報告は2027年1月10日より前に提出する必要があります。

                  記載漏れや提出遅延を防ぐため、企業は日頃から労働者の健康関連書類、労働安全衛生に関するデータ、その他の関連資料を適切に管理するとともに、報告業務の担当者を明確にしておくことが重要です。

                  参考法令:

                  ・通達19/2016/TT-BYT(労働衛生および労働者の健康管理に関するガイドライン)
                  ・政令12/2022/NĐ-CP(労働、社会保険および契約に基づくベトナム人労働者の海外就労分野における行政違反の処罰に関する規定)