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ベトナムへの投資

ベトナムにおけるFDI投資の出資、資金送金および投資口座開設に関する規定

ベトナムへの外国直接投資(FDI)は引き続き力強い成長を見せており、日本、韓国、シンガポールが主要投資国の上位を占めています。しかし、プロジェクトの実行段階において、多くのFDI企業が出資、資金送金、投資口座の管理に関する規定で課題に直面しています。これらは企業の合法性および財務効率に直接影響を及ぼす重要な要素です。 本記事では、ベトナムにおける資金取引を行うFDI企業、特に日本人投資家向けに、現行の法規制および重要な留意点を詳しく整理します。 1. 主な法的根拠 出資、資金送金および投資口座に関する規定は、以下の法令に基づいて定められています。 – 投資法 第61/2020/QH14号(2021年1月1日施行)。– 投資法施行細則を定める政令 第31/2021/NĐ-CP号。– 外国為替法 第28/2005/QH11号(2013年改正)。– 通達 第06/2019/TT-NHNN号(外国直接投資活動に対する外国為替管理)。– 通達 第12/2022/TT-NHNN号(間接投資口座の開設および使用に関するガイダンス)。 2. 投資出資 ― 規定および実施期限 🔹 出資期限 – FDI企業は、企業登録証明書(ERC)発行日から90日以内に出資額を全額払い込む必要があります。 – 出資額およびスケジュールが投資登録証明書(IRC)に明記されている場合、当該プロジェクトに記載された進捗に従って実施しなければなりません。 🔹 合法的な出資形態 – 現金(直接投資資本口座 ― DICA を通じた送金)。– 機械・設備、知的財産権、技術、ブランド価値。– 非金銭資産による出資は、評価を行い、通関手続および合法的な所有権移転が必要です。 🔹 出資遅延または未完了のリスク – 政令 第122/2021/NĐ-CP号に基づき、2,000万~5,000万VNDの罰金が科される可能性があります。– 違反が長期化した場合、計画投資局は登録資本の調整または投資許可証の取消を求める権限を有します。 3. 投資資金送金に関する規定 🔹 ベトナムへの資金送金 – 外国人投資家は、直接投資資本口座(DICA)を通じてのみ、投資資金をベトナムへ送金することができます。– 対象となる資金には、出資金、中長期借入金、プロジェクト実施のためにベトナムへ送金される収入が含まれます。– 資金送金は、自由に交換可能な外貨で行い、ベトナムの外国為替規制を遵守する必要があります。 🔹 海外への資金送金 – FDI企業は、以下の条件をすべて満たした場合に、合法的な利益を海外へ送金することが認められます。– 税務義務の完了および監査済み財務諸表の提出。– 定期投資報告書の提出完了。– […]