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従業員向け定期健康診断の登録および実施手続き

近年、従業員の定期健康診断は、法令で義務付けられている手続きであるだけでなく、労働者の健康を守り、持続可能な職場環境を構築するための重要な取り組みとして、ますます注目されています。しかし実際には、手続きや必要書類、検査項目、受診頻度、さらには関係各者の権利と義務について十分に理解していない企業も少なくありません。 本記事では、Help All が最新の法令に基づき、企業が把握すべき情報を分かりやすく整理・解説し、定期健康診断を「正しく・漏れなく・効率的」に実施できるようサポートいたします。 1. 従業員の定期健康診断は義務ですか? 労働安全衛生法(2015年) に基づき、すべての企業は、在職中のすべての労働者に対して 定期健康診断を実施する義務 があります。 対象者受診頻度一般労働者年1回以上重労働・有害・危険業務に従事する労働者年2回以上障がい者、18歳未満の労働者、妊娠中の女性労働者、高齢労働者年2回以上 ➡ 健康診断にかかる費用は 企業が全額負担 し、税務上の損金(必要経費) として計上することが可能です。 また、以下の点にも注意が必要です: ・女性労働者は 産婦人科検診 を受ける必要があります ・有害な作業環境に接触する労働者は、職業病の早期発見を目的とした検査 を受ける必要があります 2. 定期健康診断(2025年)の検査項目には何が含まれますか? 保健省通達 第32/2023/TT-BYT に基づき、定期健康診断を実施する際、労働者は以下の項目について検査を受けることになります。 身体測定 ・身長、体重、BMI・血圧、脈拍 専門科目別の臨床診察 ・内科(循環器、呼吸器、消化器、腎・泌尿器、内分泌など)・外科、皮膚科・眼科・耳鼻咽喉科・歯科・口腔外科・女性労働者を対象とした産婦人科 臨床検査(パラクリニカル検査) ・血液検査、尿検査・胸部X線撮影・腹部超音波検査・心電図検査・職務の特性に応じた専門的検査 女性労働者に対する追加要件 ・婦人科検診・子宮頸がん検診・乳がん検診 ➡ 目的:健康状態を総合的に評価するとともに、職業病・慢性疾患・腫瘍・身体機能の異常を早期に発見 することを目的としています。 3. 定期健康診断の必要書類には何が含まれますか? 保健省通達 第32/2023/TT-BYT 第34条 に基づき、有効な健康診断書類一式は以下の内容で構成されます。 企業が準備する書類 ・紹介状または労働者名簿・医療機関との健康診断サービス契約書・団体健康診断申込書 労働者が準備する書類 ・市民身分証明書(CCCD)/身分証明書(CMND)・4×6cm 写真 2枚(白背景、撮影後6か月以内)・個人健康情報申告書 医療機関が準備する書類 ・定期健康診断記録簿(様式03)・検査用紙および診断結果様式・企業向け健康状態総合報告書 すべての検査結果には、担当医師の署名および法的に有効な押印が必要です。 4. 2025年 […]

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2025年新社会保険制度:より充実した社会保障へ

2025年7月1日より、2024年に改正された「社会保険法」が正式に施行される予定です。これは、ベトナムにおける社会保障制度において、大きな転換点となる改革です。 保険料納付期間の短縮や任意加入制度の対象拡大、さらにはフリーランスへの給付拡充など、大胆な制度改正が相次いで実施される中、新たな年金制度は、これまで制度上対象ではなかった人々や未加入だった人々など、合わせると数百万人程度が初めて社会保障を受ける権利を得られるようになることが期待されています。 2025年7月から施行される新しい社会保険制度の中で、注目すべきポイントをHelp Allと一緒に見ていきましょう! 1. 年金受給への道が広がる ― 最低加入期間が15年に短縮 2024年社会保険法の画期的な改正点の一つとして、年金を受け取るために必要な社会保険の最低加入期間が、これまでの20年から15年へと短縮されました(法律第41/2024/QH15号第74条に規定)。この変更により、非正規部門やフリーランス、また定年前に職を失い、加入年数が不足した人々にとって、新たな希望の扉が開かれます。新制度のもとでは、法定の退職年齢に達し、かつ少なくとも15年間の保険料納付があれば、老後に安定した収入源として年金を受け取ることが可能になります。この政策により、約150万人が再び社会保障制度の対象となる可能性が高まり、セーフティーネットから排除されることを防ぐことが期待されています。 2.社会年金給付の法制化 社会保険法が初めて年金給付を法的枠組みに組み込まれました。これにより、これまで年金を受け取れなかった、または受給資格がなかった高齢者に対して、新たな「セーフティーネット」が構築されます。第IX章第5条によると、75歳以上(従来の80歳から引き下げ)に達した方は、国家予算で賄われている月額給付金を受け取ることができます。特に、貧困層や準貧困層については、給付対象年齢が70歳に引き下げられました。これは「誰一人取り残さない」という国家の社会保障政策の理念を体現した、人道的な一歩です。2024年の政府提出案によれば、初期段階で300万人以上の高齢者がこの制度の恩恵を受ける見込みです。 3. 出産・育児支援に関する政策 これまで、任意加入の社会保険加入者は、老齢年金のみが給付対象であったため、多くの自営業者やフリーランスが加入に消極的でした。しかし、2025年7月1日より、2024年社会保険法第95条第1項に基づき、この対象者に対して子ども1人あたり200万ドンの一時出産手当が国家予算から支給されることになりました。給付額は大きくありませんが、任意加入制度に新たな給付を加えることは重要な前進であり、国内労働力の55%を占める自営業者の加入促進につながると期待されています。この政策は、2030年までの国民皆保険(社会保険)カバー率向上という目標達成への「ボトルネック」を解消する一歩と見なされています。 妊娠中の女性労働者は、妊婦健診のため最大5回、毎回2日以内の休暇を出産手当の対象として取得可能となりました。これは地域や胎児の健康状態に関わらず適用されます。従来は、特別な場合のみ各回2日の休暇が認められていました。 4.一時金の受給ではなく、積立方式へ 近年、労働者による社会保険の一時金(一括受給)の申請件数が増加しており、社会保険基金が持続できる可能性や将来の社会保障制度の維持に対する懸念が高まっております。 こうした状況を受け、2024年社会保険法(第60条および第73条)では、より柔軟な仕組みが新たに設けられました。この改正により、労働者は保険料納付期間の一部に対して一時金を受け取り、残りを保留することで、将来的に年金の受給資格を得ることが可能になります。 また、納付済み期間を保持することを促進するための支援策、相談体制、ならびに保留を選択することへのインセンティブも用意されております。 本制度は、労働者自身の長期的な利益を守るとともに、2022年から2023年にかけて年間80万件を超える一時金申請に見られる傾向を抑制し、社会保険基金の健全な運営を図ることを目的としております。 5.社会保険における行政手続きの改革 2024年改正の社会保険法第7条に基づき、社会保険において情報技術(IT)の活用が進められ、各種手続きがオンラインで処理されるようになります。加入者の待ち時間や手数料が大幅に削減される見込みです。また、電子版の社会保険手帳および健康保険証の交付も広く展開され、国民が自身の保険加入状況や権利をより簡単に確認・管理できる環境が整えられます。 社会保険分野における行政手続きの改革は、国民の利便性を高めるだけでなく、国家による制度運営の効率性・透明性を向上させる狙いもございます。 6.任意加入および強制加入の対象拡大 – 2024年改正の社会保険法第6条に基づき、2025年7月1日より、任意加入の対象範囲が拡大されます。これにより、これまでの強制加入の対象外である15歳以上の方に加え、さらなる対象者が任意で加入できるようになります。 ・契約がなく、組織から給与を受け取っていない労働者・契約があるが強制加入対象でない労働者・退職したが年金や失業手当を受け取る資格がない者 – また、強制加入対象者には以下の5つの新たなグループが追加されます: ・契約がなく、安定した収入を得ている者・1ヶ月未満の有期契約で働く者・給与を受け取らない企業の経営者・社会レベルでの非常勤活動者・ベトナムで労働許可証を持つ外国人労働者 この政策は、現在ベトナム労働力の約55%を占める自由業・非公式労働者を社会保険制度に組み込むことを目的としており、2030年までに「国民皆保険」の実現を目指しています。現在の1,750万人から2,300万人以上への加入者増加が期待されています。 7.任意加入における保険料納付額の規定 2024年改正の社会保険法第8条に基づき、任意加入における保険料の納付額は以下のとおり明確に規定されています。 + 月額の拠出額は、任意社会保険加入者の月収の22%に相当いたします。 – 最低額は基準賃金額と同額 – 最高額は基準賃金額の20倍まで + 任意社会保険加入者の皆様は、ご自身の経済的なご都合に合わせて拠出額をお選びいただけますが、最低額を下回ることなく、また最高額を超えることはできません。任意社会保険の具体的な拠出額の規定により、国民の皆様がご自身の収入や経済状況に合った適切な拠出額を選択しやすくなるとともに、長期的な社会保障の権利を確実に守ることが可能となっております。 結論 2024年に改正された社会保険法は、2025年7月1日より施行されます。この改正は単なる制度改革にとどまらず、持続可能で公平かつ現行の労働市場の実情に即した社会保障システムの構築に向けた、国の人間的かつ包括的な指針を明確に示しております。年金受給条件の緩和、対象者の拡大、産前産後休暇制度の追加、社会保険の積立促進、そして柔軟な保険料率の設定といった施策はすべて、2030年までに国民皆保険の実現を目指すものです。 今こそ、正式・非正式を問わずすべての労働者の皆様が、ご自身の権利と義務をより一層深く理解し、主体的に社会保障制度に参加し、ご自身の将来の生活保障を守るための絶好の機会でございます。Help Allはこれらの革新的な取り組みにより、社会保険が単なる政策ではなく、数百万のベトナム労働者にとって真の「安全の盾」となることを確信しております。