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FDIベトナム

ベトナムへの投資

ベトナムでの人材アウトソーシングモデルは合法か?

ベトナムは、特に日本企業にとってコスト最適化と効率的な運営を実現できる理想的な拠点として注目されています。その中でも「人材アウトソーシング(外部委託)」サービスは人気が高まっています。 しかし多くの企業が疑問に思うのは、「この形態はベトナムで合法なのか?」 という点です。 この記事では、法的根拠・実施条件・導入による実際のメリットを詳しく解説します。 1. ベトナムにおける法的枠組み:人材アウトソーシングは認められている? ベトナムの労働法(2019年)および政令145/2020/NĐ-CPによると、「労働者派遣(Labour Dispatch)」— すなわち、ある企業が他の企業に人材を派遣する形態 — は、法令を遵守すれば合法とされています。 主なポイント: – 適用対象は18種類の特定職種(通訳、秘書、総務、経理、カスタマーサービスなど) – 労働者派遣を行う企業には以下の条件が義務付けられています: – 労働・傷病兵・社会省による営業許可証の取得 – 最低法定資本金:2億ドン – 2年以上の安定的な事業実績 ⚠️ 注意: 労働契約ではなく「業務委託契約」を使用する場合、実態として「偽装雇用」と見なされないように十分注意する必要があります。 2. ベトナムで一般的なアウトソーシングモデル 企業の目的に応じて、以下のようなモデルを選択できます: – バックオフィスBPO(業務プロセスアウトソーシング):報告書作成、会計・人事・データ処理、書類管理などの事務業務。 – 労働者派遣(ハケンモデル):一般職や短期人材、大人数の採用に適した形態。 – エグゼクティブ/ITアウトソーシング:専門職(IT、金融、マーケティング、運営管理など)をプロジェクト単位でオンサイトまたはリモートで委託。 3. 企業にとってのメリット ✔ 運営コストの削減ベトナムでの人材アウトソーシングは、直接雇用と比較して30〜60%のコスト削減が可能。✔ 人員規模の柔軟性採用や解雇の煩雑な手続きなしで、事業段階に応じて人員数を柔軟に調整できる。✔ 法令遵守とリスク軽減信頼できるサービス提供会社に委託することで、社会保険・個人所得税・労働契約などの管理負担を軽減。 4. 誤った形で実施した場合のリスク もし企業が無許可のサービス提供会社と契約したり、自社で違法に人材派遣を行った場合: 最大1億5,000万ドンの罰金 労働法違反として評判低下・投資活動への悪影響 追徴課税、社会保険料の未払い、労働紛争などのリスク 5.安全かつ効果的なソリューション:法的に適正な人材アウトソーシング Help All は、ベトナムにおいて合法的な人材アウトソーシングサービスを提供する専門会社であり、既にベトナムで活動する多くの日系企業様から信頼をいただいております。 🔹 Help All がサポートする主な業務 📌 […]

企業法

ベトナム企業法:FDI投資家が押さえるべき重要ポイント

ベトナムは東南アジアの中でも最も活気ある経済の一つであり、日本、韓国、シンガポールなど多くの国からの投資を集めています。しかし、スムーズな投資を行うためには、企業法の理解がFDI投資家にとって必須条件です。 以下では、FDI企業がベトナムで設立・運営する際に知っておくべき「企業法2020年版(現行法)」の重要ポイントをご紹介します。 1. 会社形態:戦略に応じた選択を ベトナムでは、外国人投資家が以下の形態から選択可能です: ・有限責任会社(LLC):1名以上最大50名までの出資者 ・株式会社(JSC):最低3名の株主、上限なし ・支店・駐在員事務所:外国親会社の従属的な形態 📌 日本人投資家向けのおすすめ: LLCは設立が簡単で管理しやすく、100%外資企業にも適しており、最も一般的な形態です。 2. 登録資本金:最低資本金の規定はないが、現実的な設定が必要 法律上は最低資本金の明確な定めはありません(特定業種を除く)が、以下の義務があります: ・会社設立証明書(ERC)取得日から90日以内に全額を出資すること ・条件付き業種の場合、資金力の証明が必要(例:教育、物流、フィンテックなど) ✅ 注意: 税務当局や銀行が資金の出所を調査する可能性があるため、海外送金の証拠書類を準備しておきましょう。 3. 法定代表者:外国人も就任可能 FDI企業は、外国人を法定代表者(Legal Representative)に任命できますが、以下の条件があります: ✅ ベトナムに居住していること: 年間183日以上滞在、または合法的な住居を有している必要があります。⚠️ 常時居住できない場合、 企業は必ずもう1名以上の法定代表者を任命する必要があります。これにより、外国人不在時でも文書署名や業務が滞らずに済みます。 💡 実務上、 多くの日系企業は、言語や書類処理の利便性から、ベトナム人をCEOや代表取締役に任命しています。 4. 会社印章:企業が自由に決定、電子印も使用可能 新企業法では、印章について以下が認められています: ・形状・内容・数を企業が自由に決定 ・ビジネス登録機関へ印章サンプルの通知 ・従来の印章の代わりに電子署名の使用も可 🔐 この柔軟性により、FDI企業、特にテック企業やスタートアップにとって、より機動的な運営が可能になります。 5. 報告義務・税務義務・情報開示 FDI企業には以下の義務があります: ・年次財務報告書を計画投資局・税務署・統計局へ提出 ・電子税登録、VAT控除、法人税(CIT)・個人所得税(PIT)の確定申告 ・企業情報を国家企業情報ポータルで開示 🚨 違反した場合は、行政処分、納税コードの停止、「登録住所で活動していない企業」として分類される可能性があります。 6. 資本の売買・譲渡:法律的な障壁を理解する FDIは、ベトナム企業に対する出資・株式取得が可能ですが、以下の点に注意が必要です: ・所有割合が51%以上になる場合、または条件付き業種の場合は、計画投資局への登録が必要 ・以下の業種では所有制限がある場合あり: 銀行、物流、不動産、教育、Eコマース等 📝 既存企業の買収の場合、 […]