国際労働者
ベトナムで働く外国人のための社会保険制度(2025年7月1日施行)
近年、ベトナムで生活・就労する外国人が増加しており、それに伴い、社会保険に関する権利および義務についての関心も高まっています。しかしながら、特に2025年7月1日より施行される改正社会保険法の内容については、まだ十分に理解されていないケースも少なくありません。 こうした状況を踏まえ、外国人労働者の皆様が安心して長期的にベトナムで働けるよう、Help Allでは重要なポイントを以下にわかりやすくまとめました。 1. ベトナムで社会保険への加入が義務付けられる外国人労働者? 2024年改正の社会保険法により、2025年7月1日から対象の外国人労働者はBHXH加入が義務化されます。 ✅ ベトナム国内の雇用主と12か月以上の有期労働契約を結んで働く場合 ❌ ただし、以下の場合は社会保険の対象外です: ・企業内での異動により派遣された人材・契約締結時にすでに定年年齢に達している者・ベトナムが締結する国際条約の適用対象となる者 🔍 ポイント: 2019年の労働法に基づき、外国人労働者は無期限の労働契約を結ぶことができないため、この形態の契約に該当する者は強制社会保険の適用外とされます。 しかし、労働許可証が免除されている外国人労働者であっても、12か月以上の契約があり、かつ上記の免除条件に該当しない場合には、社会保険への加入が義務付けられます。 2.ベトナムの社会保険の主な給付制度 外国人労働者は、ベトナムの社会保険に加入することで、さまざまな給付を受けられます。 a. 傷病手当制度 ・条件: 医療機関による病気の診断書があり、休職が必要と認められた場合・給付額: 加入期間に応じて、月給の75%〜100% b. 出産手当制度 *女性労働者の場合:・出産休暇、子どもの病気時の看護休暇・出産時の一時金給付 *男性労働者の場合:・配偶者の出産に伴う給付金支給 c. 労働災害・職業病制度 ・条件: 就業中の労働災害や職業病の発症・給付内容:+治療費、リハビリテーション費用の支給+労働能力の損失割合に応じた一時金または月額給付 d. 年金制度 ・条件: 定年年齢に達し、最低15年以上社会保険に加入していること・給付額: 加入期間に応じた月額年金(定率制) e. 遺族年金制度 ・対象者: 被保険者が死亡した際の遺族・給付内容:+葬祭費支給+加入期間に応じて、一時金または月額遺族年金 🔍 ご注意: 2013年の雇用法により、外国人労働者は失業保険の対象外とされています。これは、彼らの労働契約がビザや労働許可証の有効期限と常に結びついており、ベトナム国内での雇用が長期的・安定的でないと見なされるためです。そのため、外国人労働者は失業保険に加入する義務がありません。 3.外国人労働者のベトナム社会保険料率 対象社会保険医療保険労災・職業病保険合計労働者8%1.5%09.5%雇用主17%3%0.3%–0.5%20.5% ✅ このように、外国人労働者に対する強制保険の合計保険料率は給与月額の約30%となります。内訳としては、労働者が9.5%、雇用主が20.5%を負担します。保険料は、労働契約に記載された月額賃金を基準に算出されます。この賃金には、職務や役職に応じた基本給のほか、給与手当や、各給与支払い期ごとに継続的かつ定期的に支払われるその他の補足的手当が含まれます。 4.年金受給の条件 外国人労働者がベトナムで老齢年金を受給するには、最低15年間のBHXH加入が必要です。ただし、ベトナム以外の加入期間も、国際条約により合算できます。 2024年社会保険法 第66条第1項の規定によると、以下のように年金額が計算されます。 *女性労働者:初めの15年間の加入で平均賃金の45%を受給。以降、1年ごとに2%加算され、上限は75%。 *男性労働者:初めの20年間の加入で平均賃金の45%を受給。以降、1年ごとに2%加算され、上限は75%。 📝 必要書類と手続き: 外国での社会保険加入期間を合算してもらうには、以下の書類を提出する必要があります:・社会保険手帳・労働契約終了証明書または年金受給申請書 […]