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企業法2020

ベトナムへの投資

外国人投資家向け|ベトナムで設立可能な企業形態とは?

外国人投資家がベトナムで設立できる企業形態(2020年企業法に基づく) ベトナムは世界的なFDI(外国直接投資)の戦略的な受け入れ先として注目を集めています。特に、日本企業からの関心が年々高まる中、適切な企業形態の選定は、投資成功の第一歩となります。 2020年企業法によると、現在、外国人投資家がベトナムで設立・運営できる主要な企業形態は以下の4つです。 1. 一人有限責任会社(100%外資) 定義: 外国人投資家(個人または法人)が単独で出資・所有する企業形態。 特徴: ・株式の発行が不可。 ・出資額を上限とした有限責任。 ・他地域への支店設立や代表事務所の設置が可能。 適している投資家: ・外国人の個人投資家または法人投資家が、持分を共有せずに企業を完全に支配したい。 ・株式を発行しなくてもいい。 ・出資額を限度として有限責任を負える。 ・他の地域に支店や駐在員事務所を設立したい。 2. 有限責任会社(2名以上の出資者) 定義: 2〜50名の出資者(個人または法人)によって構成される企業形態です。外国人投資家も出資比率に応じて参入可能(業種ごとの規制あり)です。 主な特徴: ・柔軟な経営・管理体制。 ・各出資者は出資額に基づいた有限責任がある。 ・株式発行ができない。 適している投資家: 複数のパートナー(合弁)との連携によってリスクを分散したい中規模の投資家。 3. 株式株式会社(Joint Stock Company) 定義: 3名以上の株主によって構成され、資金調達のための株式発行が可能な企業形態(証券市場での公開も可)です。 主な特徴: ・株主数に上限なし。 ・ベトナム証券取引所での上場可能。 ・経営体制:株主総会、取締役会、監査役会など。 適している投資家: 長期的な成長を目指し、上場や柔軟な資金調達を視野に入れる大規模企業や日本の大手企業。 4. ベトナムにおける代表事務所/支店 定義: ・代表事務所: 営利活動はできません。連絡業務、調査、マーケティング、商業促進を行う拠点です。 ・支店: 親会社の業務の一部または全部を実行可能です。 主な特徴: ・独立した法人格を持たない。 ・許認可先:代表事務所は商工局、支店は商工省に登録が必要。 ・ベトナム市場への進出準備に最適。 適している投資家: 正式な投資の前に市場調査を行い、顧客ネットワークを構築したいと考える外国企業。 外国人投資家向けの注意点(2025年) 計画投資省による最新ガイドラインでは、以下のような点に注意が必要です: ・条件付き業種の場合、企業設立の前に投資承認が必要です。 ・外資比率に制限がある業種あります。(例:通信、物流、小売など) […]