コンプライアンス
FDI 投資許可取得後に企業がすぐに実施するべき10項目
投資登録証明書(IRC)と企業登録証明書(ERC)が発行された後、多くの外資系企業(FDI)— 特に日系企業 — は「設立手続きが完了した」と考えがちです。しかし実際には、これは始まりにすぎません。企業が適正に運営し、行政処罰を回避し、投資コンプライアンスを確保するためには、許可取得後すぐに以下の 10 項目を速やかに完了させる必要があります。 FDI 投資許可取得後にすぐ実施すべき 10 項目 1. 企業登録および税コードの取得 IRC を取得したら、法人設立(ERC)、税コードの申請、管轄機関への登録を行う必要があります。早期完了により、法的資格が整い、銀行口座開設、契約締結、請求書発行が可能となります。 2. 投資資本金口座および運用口座の開設 FDI 企業は、許可されたベトナムの銀行で「直接投資資本金口座(DICA)」を開設することが義務付けられています。外国投資家の資本金はすべてこの口座を通じて送金する必要があります。また、運営費支払いのために VND 決済口座も開設することが望まれます。 3. 登録資本金の期限内かつ適正割合での払い込み 規定により、資本金は ERC 発行日から 90 日以内に払い込みを完了する必要があります(IRC に別途規定がある場合を除く)。期限内に払い込みが行われない場合、行政処罰や投資許可の修正を求められる可能性があります。 4. 社判(会社印)の作成と登録 ベトナムでは、社判は依然として法的効力を持ちます。企業は社判を作成し、国家企業登録ポータルで印影を公開のうえ、行政手続き・銀行・契約業務のために内部保管する必要があります。 5. 企業の初期会計・税務登録 税コードの発行後、企業は以下の登録を行う必要があります。 – 初期会計方針の登録(VAT控除方式、固定資産の減価償却方法、会計制度などを含む)。– 主任会計士の登録(該当する場合)。– 銀行口座の開設および税務当局への届出。– 認可された事業者からの電子署名(デジタル署名)の登録・購入。– 電子請求書の利用登録。これらは、請求書の発行および税務申告・控除を適法に行うために不可欠な手続きです。 6. 労働報告および社会保険加入登録 従業員(ベトナム人および外国人を含む)を有する企業は、初回の労働使用報告書を作成し、社会保険・医療保険・失業保険への加入登録を行う必要があります。外国人労働者については、就労許可(ワークパーミット)の申請、または就労許可免除の確認手続きが追加で必要となります。 7. ベトナム会計基準(VAS)に準拠した会計システムの構築 企業は、監査および税務申告を円滑に行うため、ベトナム会計基準に適合した会計ソフト、帳簿体系、証憑様式を選定する必要があります。特に2025年には、会計および税務に関する新たな規定が多数公布されており、企業は適時に会計・税務方針を更新・調整し、正確な適用と法令遵守を確保することが求められます。 8. 定期投資報告書の作成および提出 投資法に基づき、FDI企業は投資活動の状況について、四半期報告および年次報告を財務局へ提出する義務があります。報告内容には、実行済み出資額、売上高、人員、税務義務、環境対応、研究開発(R&D)などが含まれます。期限内に提出しない場合、2,000万~5,000万VNDの罰金が科される可能性があります。 9. 事業内容・業種コード・専門許可の再確認 事業開始前に、ERC/IRC に記載された事業内容を再確認する必要があります。商取引、輸出入、教育、物流、製造などの事業を行う場合、関連する専門許可の取得が必要となり、「登録範囲外の事業活動」とみなされるリスクを回避します。 10. BackOffice […]